2016年から始まるマイナンバー制度では、個人番号を金融会社に提出する必要が出てくる場合があります。
主に3つあり、証券会社、銀行、保険業で契約している方が対象になる場合があります。
- 証券会社:株やFXなどの有価証券口座をお持ちの方
- 銀行:マル優などの少額貯蓄非課税制度の口座をお持ちの方
- 銀行:海外送金サービスを利用する方
- 保険会社:生命保険の支払い、契約など
2018年1月、銀行窓口でのマイナンバー提示が開始されました。
関連記事:【マイナンバー2018】銀行口座と紐づけ やるべきことまとめ
証券会社に個人番号と身分証の提出義務
オンライン口座やNISA口座を持っていると、郵送で手続きを行う必要がでてきます。
必要になったら、証券会社・銀行から通知されるようです。
個人番号の記入と本人確認の為の身分証のコピーが必要になります。
特にNISA等の非課税口座は、受取人(子供)の個人番号も必要なため注意が必要です。
銀行:非課税の優待制度(マル優)
マイナンバー法が成立後、非課税対象者や海外送金を行う場合の法改正が行われました。
しかし、あまりにも告知が小さいため、知らない人が多いのが現状です。
マル優対象の方は以下の通りです。
- 身体障害者手帳の交付を受けている人
- 遺族基礎(厚生)年金、寡婦年金、母子年金、準母子年金を受給中の妻
- 児童扶養手当を受給中の方
非課税対象者は個人番号の提出を義務化
2015年まで非課税対象者は、自動で継続していました。
しかし、2016年からは個人番号(マイナンバー)の提出がない場合「非課税」から外れます。
非課税を継続の手続きをする必要があるため、銀行窓口に出向く必要があります。
※マイナンバーの提出が済んでいる方は、今まで通り手続きが自動で継続します。
銀行:海外送金は税法により個人番号を義務化
海外にお金を送金する場合、金額に関わらず送金依頼書に個人番号を記入しなくてはいけません。(税法の場合)
これは不正送金、マネーロンダリング対策として新しく作られた法律です。
その為、銀行窓口で個人番号の記入+通知カードの提出+本人確認書類(個人番号カードなら1枚でOK)が必要です。
特に、ネット銀行のオンライン送金契約をしている人は注意が必要です。
あらかじめ、ネット銀行に書類(マイナンバーと本人確認書類)の提出をする必要があります。
保険会社:契約者・受取人の個人番号が必要
保険の契約には、契約者だけでなく、受取人の個人番号も必要になります。
※保険金の受け取りで、法定調書が必要な保険が該当します。
法定調書が必要な保険金
契約代理店は、個人が多く情報漏洩のリスクがあります。
その為、保険グループによっては、代理店が管理してはいけない決まりになっていることもあります。
つまり、保険外交員(営業)や代理店(主となる保険会社以外)が、個人番号を収集することはほぼないようです。
ほとんどの場合、保険会社が郵便または、ホームページでで提出方法を通達しますのでご確認ください。
提出する際には、番号と本人確認書類のコピーが必要になりますのでご注意ください。
個人番号の通知は、本人確認も必要
2016年1月から本格始動するマイナンバー法では、
個人番号を提出する際には、すべての手続きにおいて「本人確認が義務付け」られています。
個人番号カードの提出、もしくは「個人番号+本人確認書類」が必要です。
その人が本人なのかを確認していない場合、法的な罰則が厳しくなっています。
万が一詐称されていた場合は、3年以下の懲役、もしくは150万円以下の罰金です。
また、不正取得をした場合も同様に法的に罰せられます。
まとめ:「銀行」「保険」でマイナンバーの提出が必要になる
将来、税務署に届け出る書類にはマイナンバー(個人番号)に記入が必要になります。
税務署が管理しているのは、確定申告、非課税の手続きです。
これらの申請書類には、マイナンバーを記載する欄があるため、銀行・保険会社共に把握しないといけません。
銀行と保険会社が、税務署に報告する書類に必要です。
もしマイナンバーを提出していなければ、税務署への手続きが行えません。
非課税対象から外れる可能性もあるためご注意ください、
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現時点では、証券口座との紐づけのみ義務化になっています。
※預貯金口座の紐づけはまだ義務ではありません。
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