マイナンバー制度では、個人識別番号が記載された個人番号カードが発行されます。

個人番号カードは、免許証の変わりになる身分証明書です。

個人番号カードには、氏名住所生年月日など、個人情報の記載だけではありません。

ICチップで、認証する事もできます。

出展:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|個人番号カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
出展:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|個人番号カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

ですが、取り扱いには注意しなくてはいけません。

なぜなら、クレジットカードのように、「個人番号」「セキュリティーコード(pin)」が書かれているからです。

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個人番号カードの個人情報

  • 氏名
  • 生年月日
  • 住所
  • 性別
  • 顔写真
  • 個人識別番号
  • セキュリティーコード
  • 臓器提供意思表示欄
  • 有効期限
注意点

紛失や盗難が起きたらすぐに、届け出てください。

マイナンバーが本格稼動をすると、インターネット上でさまざまな手続きが行えるからです。

個人番号カードのコピーは違法?

総務省ホームページにはこのようなことが書かれています。

個人番号カードは、金融機関等本人確認の必要な窓口で身分証明書として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主 等、法令に規定された者に限定されているため、規定されていない事業者の窓口において、個人番号が記載されているカードの裏面をコピー・保管することはできません。

「雇用主(勤めている会社の人事担当者)か、行政機関(役場など)以外はコピーは出来ない」とあります。(法律上)

もし、他の業者が勝手にコピーしようとしたら、疑ったほうがいいかもしれません。

※2018年1月から銀行でも個人番号の付番が始まりました。

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「個人番号カード」で出来ること(予定含む)

出展:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|個人番号カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html
出典:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|個人番号カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/03.html

個人番号カードは、公的証明書として使えるだけではありません。

行政のさまざまな認証、書類の発行・申請を行うことができます。

  • 行政手続き:住民票の変更届け、移転届けのオンライン化
  • 年金:支払い履歴の確認、オンライン手続き
  • 証明書発行:手続き簡素化、手数料無料
  • 銀行:オンラインでの個人認証
  • 証明書類の取り寄せ:コンビニでの住民票を取得するなど

「利用できるサービスは順次拡大していく」と発表しています。

行政手続きのオンライン化(マイナポータル)

一番大きい変化が、行政手続き・申請のオンライン化です。

マイナポータルと呼ばれる、ホームページ上で行政への手続きが出来るようになります。

オンライン化とは?
インターネット上に、手続き用のホームページを開設し、パソコンやスマートフォンで手続きが出来るようにすること。

そこでは、個人番号とセキュリティーコードを入力することで、ログインして手続きを行います。

行政オンライン化をする理由

  • 行政側のメリットとしては、業務手続の簡素化による人件費削減です。
  • 国民側のメリットは、手数料の無料化、24時間利用できるなど

システム導入に多額な資金が必要ですが、経費削減が出来るとしています。

まとめ:行政の利便性UPが目的

マイナンバー制度を導入したきっかけは、行政手続きの簡素化による「利便性向上」です。

今までは、税務署や市区町村役場に必要な書類を、同じ書類でも複数作成し、それぞれに提出していました。

マイナンバーが導入されることで、申請書が1枚になる手続きも出てきます。

このような負担軽減・利便性向上が目的のようです。

また、インターネットを通じて行政手続きを行えるようにすることで、国民の負担も軽減することになります。

そういった点では、役に立つ制度といえます。

ただし、それには時間と資金が必要です。

マイナンバー制度は、毎年少しずつ国民に提供するため、すべての機能を使えるようになるには、あと数年はかかると予想されます。

国民の認知度も低いため、いかにして広めるかが課題になっているようです。

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