2018年1月、マイナンバーの「預貯金口座付番」がスタートしました。
預貯金口座付番:「預貯金口座」と「マイナンバー(個人番号)」紐づけのこと
銀行から税務署に法定書類を提出する際に、個人番号の記載が義務化されたからです。
一部の取引をする場合、銀行窓口や郵送でマイナンバーの提示を求められることがあります。
2018年1月以降、マイナンバーの提示を求められる取引
- 預金(普通・定期・当座預金など)
- 投資信託・公共債など証券取引全般(NISA口座・特定口座の開設も対象)
- 外国送金(支払い・受け取り)など
- 信託取引(金銭信託など)
ゆうちょ銀行も例外ではありません。
- 非課税貯蓄(貯金、国債)の申し込み 等
- 財産形成(年金、住宅)定額貯金の申し込み 等
- 特定口座、非課税口座(NISA)の開設 等
- 投資信託、国債の口座開設 等
- 外国への送金、外国からの送金の受領 等
えーっ!じゃあ、ATMで入金するときは?
必要ないですよ。
「預金(普通・定期・当座預金など)」に関しては、まだ提示の義務はありません。
2018年1月時点でマイナンバーが必要になるのは、証券取引など一部の取引だけです。
※証券口座をお持ちの方、これから開設する方はマイナンバーの紐づけが必須です。
銀行窓口で預金をする時に「マイナンバーの提出を求められても拒否することが可能」のようです。 ※預金以外の取引(投資信託や海外送金など)は、口座開設時にマイナンバーの提出が必要です。(受け付けてくれません) マイナンバーの提示は1回だけです。 一度提出した方は、再度提出する必要はありません。 「口座開設」「取引開始」時にマイナンバーを提示(提出)した方は、必要ありません。 ただし、引っ越しなどで「住所が変更になった」など、マイナンバーの提示が必要になる場合があります。 ※マイナンバーカードの住所変更手続きも必要です。 預貯金口座でも、住所変更でマイナンバーが必要になる銀行があるようです。 「詐欺」にお気を付けてください。 開始に伴い「詐欺」も増加する可能性がありますので、気を付けてください。 銀行員が自宅に訪問したり、電話でマイナンバー(個人番号)を聞くことはありません。 下の銀行取引では、マイナンバーの提出が必要になることがあります。 証券取引口座は、2018年以内にマイナンバーの紐づけが必要です。 これから証券取引口座を開設する方は、マイナンバーの記入(提示)が必要ですが すでに「証券取引口座を持っている」の方も、2018年12月末までにマイナンバーを提示する必要があります。 NISA口座(少額投資非課税制度)をお持ちの方は、2018年1月の最初の取引までにマイナンバーを提出する義務があります。 万が一、個人番号を提出をしないとNISA口座が無効になり、課税対象になるようです。 無効になると、再度NISA口座の開設手続きが必要になります。 個人でも「海外に送金」したり、「海外からお金を受け取る」場合は、取引する口座の銀行にマイナンバーを提出する必要があります。 ※個人番号がないと手続きできない可能性があります。 ただし、マイナンバーの付番がない方(外国籍や短期滞在外国人)は、マイナンバーをお持ちでないため、記入しなくても取引できるようです。 資金一括贈与とは、直系尊属(祖母など)から「教育・結婚・子育て(教育)」の目的で贈与することです。 贈与税が非課税になる制度があります。 この時に、マイナンバーの提出が必要になります。 参考:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|パンフレット・手引き|国税庁 「財形住宅貯蓄」と「財形年金貯蓄」には非課税制度があります。 非課税制度を利用する方は、税務署に届け出る時にマイナンバーの記載が必要になります。 財形住宅貯蓄非課税制度とは? 5年以上の期間にわたって定期に給与天引き預入により積み立てることや、住宅の取得等の頭金として払い出されることなどを要件として、元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。 財形年金貯蓄非課税制度とは? 5年以上の期間にわたって定期に給与天引き預入により積み立てることや60歳以降の年金の支払開始まで払出しをしないことなどを要件として、 元本550万円までの利子等について所得税を非課税とする制度です。 主に会社に勤めている方が、給料からの天引きで行われていることが多いようです。 同じように給料から天引きされる積立貯蓄に、「一般財形貯蓄」というものがあります。 「一般財形貯蓄」には「非課税枠」がありませんので、マイナンバーの提示は不要です。 現時点では「非課税の手続き」にマイナンバー(個人番号)が必要になっているようです。 これらの非課税制度を利用する際には、税務署にマイナンバーの提出が必要です。 マイナンバーの提出は「通知カード」「マイナンバーカード」どちらでも可能です。 ただし、通知カードだけでは本人確認ができません。 通知カードと本人確認書類(公的身分証明書)が必要になります。 ※不正防止の為です。 「マイナンバーカード」とは、所定の手続きをして作成するカードです。(市区町村役場で受け取るカードです) ほとんどの方は、通知カードしか持っていないかと思います。 この通知カードを提示する予定の方は、別の「本人確認書類」が必要になります。 通知カードを提出をする場合、別の「本人確認書類」を提出する必要があります。 本人確認書類は、顔写真付きなら1点でかまいません。 しかし、「顔写真が付いていない本人確認書類」を提出する場合は、2点必要になるようです。 マイナンバーカード(プラスチック製)には顔写真が付いていますので、公的な本人確認書類として使えます。 行政だけでなく、民間企業での本人確認書類にも有効なことが多いです。 免許証をお持ちでない方は、この機会にマイナンバーカードを作成してみてはいかがでしょうか。 通知カードの下半分をお持ちの方は、スマートフォンや証明写真機でも申請できます。 ※カメラでQRコードを読み取る必要があります。 通知カードの下半分を紛失した方は、役場で申請書することができます。 その際には、「パスポートサイズの証明写真」を持っていくとその場で申請手続きができます。 また、証明写真を持っていかなかった場合でも、「申請書類と送付用の封筒」をもらうことができます。 マイナンバーカードは、申請から受け取りまで3か月以上かかることがあります。 早めに申請することをおすすめします。 マイナンバーカードの前は、住民基本台帳カード(住基ネットカード)でした。 住民基本台帳カードをお持ちの方は、現在書かれているの有効期限までは使うことができます。 有効期限が過ぎると、公的証明書として使えなくなります。 公的証明書を持ちたい方は、マイナンバーカードに切り替える手続きが必要です。 マイナンバーの提出は、税務署の申請に必要になります。 2018年の段階では、主に「非課税の手続き」に使うのが目的のようです。 また、既に始まっている「つみたてNISA(少額投資非課税制度)」も、例外ではありません。 NISA専用の口座開設には、マイナンバーの提出が義務になっています。 NISAは非課税制度を利用していますので、個人番号の記載が必須といえます。 もちろん、確定申告書にも記載が必要です。 関連記事:【確定申告】白色申告の郵送で提出するもの 2018年1月、マイナンバーと銀行口座の紐づけがスタートしました。 詳細:【マイナンバー2018】銀行口座と紐づけ やるべきことまとめ 現時点では、証券口座との紐づけのみ義務化になっています。 ※預貯金口座の紐づけはまだ義務ではありません。 【お金に関するマイナンバー法】証券、海外送金、非課税制度、保険契約に個人番号の通知義務
マイナンバーの提出が必要な銀行取引一覧
証券取引:2018年12月末までに個人番号の提出が義務
【NISA口座】2018年最初の取引までに提出義務
【海外送金】受け取りも「提出が義務」
資金一括贈与(非課税)で番号記載
財形住宅貯蓄・財形年金貯蓄:非課税の手続きに必要
一般財形貯蓄(非課税なし):マイナンバー不要
マル優・マル得:非課税の手続きに必要
マイナンバーの提出をする時に必要な物
通知カードを提出する:本人確認書類が必要
マイナンバーカード(顔写真付き):別の身分証明書は不要
マイナンバーカードの作成【申請方法】
マイナンバーカード:受け取りまで3か月以上かかる
住基ネットカードは?有効期限まで
まとめ:マイナンバーは主に「非課税の手続き」に必要
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