マイナンバー制度元年の2016年1月から、各自治体で個人番号カードを作る事ができます。
個人番号カードは、住基ネットカード(住民基本台帳)と同じ形式のプラスチック製のICカードです。
写真付きの公的身分証明書ですので、通知カードと違い、1枚あれば多くの手続きで使えます。
しかし、すべての機能が1枚に集約されているため、個人情報漏洩に気を配る必要があります。
住所氏名生年月日の他にも、個人番号やICチップも付いています。
多くの情報が1枚のカードで引き出せますので、紛失したり盗難に合うと大変な事になります。
メリットとデメリットを比べて、どちらにするのかはあなた自身で決めましょう。
個人番号カードの作成方法
個人番号通知カードの下の部分に申請書類が印刷されています。
必要事項を記入して、証明写真を貼り付け郵送するだけで「個人番号カードの作成申請」は完了します。
※証明写真は6ヶ月以内に撮影が必要です。
個人番号カードの受け渡しは、市区町村役場
個人番号カードの受け渡しは、市区町村役場です。
作成が出来た順番に、引き換え券として「ハガキ」が郵送されますので、本人が身分証明書を持って受け取りに行く必要があります。
身分証明書として使える
面倒のようですが、作成した後は便利になります。
個人番号カードを作成すると、個人番号の提示はカード1枚で終わります。
※通知カードの場合、「身分証の提示」も必要です。
「通知カード+顔写真付き身分証」で1セットです
※個人番号カードには顔写真が付いているため、公的身分証明書として使うことができます。
個人番号カード:電子申請サービスが使える
電子申請サービスとは、確定申告の電子申請(e-tax)、住民票などのコンビニ受け取りなど、インターネットを経由した「行政への手続き」です。
役場に直接行く必要がなくなりますので、交通手段が少ない地域の方でも、簡単に利用できるようになります。
現在も電子申請サービスはありますが、あまり使われていません。
住基ネットカードを作り、ICに電子証明を入れる手続きが必要なため、使用する人は多くありません。
今後始まるマイナンバー制度では、電子申請サービスが増えますので、利用者が増えると予想されます。
住所、名義、戸籍変更も、個人番号カード1枚ですべてスピード完結
引越しをしたり、結婚をする事で住所や戸籍が変わることもあるでしょう。
役場にいって手続きするのは面倒ですね。
引っ越しシーズンは、手続き待ちの人で長い行列ができることもあります。
そんなときに便利なのが、個人番号カードです
住基ネットカードのように、転入届けを出す時に1枚添えるだけで新しいカードを作ってもらえます。
※通知カードの場合、転出届と身分証明書も一緒に提出する必要があります。
もちろん印鑑証明も、マイナンバーと一緒に登録できます。
個人番号カードは万能ではない!
個人番号カードは便利ですが、デメリットもあります。
それは、更新する必要があったり、安全面がやや不安な点です。
有効期限:20歳以上は最長10年、20歳未満は最長5年で更新
住民基本台帳は、有効期限が長く15年は使えます。
ですが、個人番号カードは10年更新タイプです。(未成年は、成長が変わりやすいため5年以内に更新)
更新するのを忘れないように、気をつける必要があります。
※有効期限が切れても、身分証として使えなくなるだけです。
個人番号がなくなる事はありません。
通知カード・住基ネットカードを返納する必要がある
個人番号カードを作ると、通知カードと交換しなくてはいけません。
1人1枚にすることで、「なりすましによる犯罪」を予防するためです。
また、住基ネットカードをお持ちの方は、返納しなくてはいけません。(理由は、上と同じく犯罪防止)
個人番号カードが盗難、偽造されると取り返しが付かない
個人番号は、一度決まると変更できません。
どうしても番号を変えたい場合は、不正利用が実証されれば変更は可能です。
しかし、現時点ではほぼ不可能だといわれています。
個人番号カードには、すべての個人情報が1枚のカードにまとまっています。
コピーされれば、多くの被害に合うリスクが高まります。
もしカードを作成した場合、ご自身でしっかりと所持しなくてはいけません。
不安な方は、出来る限り通知カードにしておくべきです。
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