マイナンバー制度では、日本に住民票がある国民一人ひとりに「個人番号」が割り当てられます。
個人番号を使って、さまざまな行政手続きを行うようになります。
※2016年1月1日以降は、すべての行政手続きにかならず必要です。
マイナンバーを持っていないと、役場での手続きができなくなります。
マイナンバーでは、2種類のカードで個人番号を証明することができます。
- 通知カード:2015年10月以降に全世帯に簡易証留で届く紙
- 個人番号カード:申請することで無料で作れる公的身分証明書(住基ネットカードの進化版)
どちらも同じ番号が書かれていますが、「番号通知カード」と「個人番号カード」では役割が全く違います。
どのような違いがあるのでしょうか?
どんな人が、個人番号カードを作る必要があるのでしょうか?
一度確認しましょう。
2016年から行政手続きは「番号通知カード+身分証明書の提示」が必要に
マイナンバーが本格的に使われる2016年1月1日から、役場や税金の行政手続きが大きく変わります。
2015年までは、公的身分証の提示(免許証や住基ネットカード)だけ、1つで本人確認をしていました。
しかし、2016年からは、「マイナンバー提示(通知カード)」と「身分証明書」の2つ提示する(見せる)必要があります。
ただし、これはマイナンバーを「通知カードで提示した時」です。
もし、あなたが個人番号カードを作っていれば、通知カードや運転免許証を見せる必要はありません。
マイナンバーカードを作れば、1枚だけで手続きができます。
マイナンバーを提示するときに必要な証明書
- 個人番号カード;1点のみ提示でOK
- 通知カード+公的身分証明書(免許証など):合計2点提示
- 個人番号の記載された住民票の写し+身分証明書:合計2点
個人番号カードなら、1枚だけで手続きが終わる
番号通知カードの時は、もう一点身分証明書を出さなくてはいけません。
個人番号カードであれば、身分証明と番号提示が一度に済みます。
2つ持っていく必要はありません。
免許証にも、顔写真がついていますが、マイナンバー(個人番号)はついていません。
警察署には免許証だけでも手続きできますが、役場では「免許証+マイナンバー通知カード」が必要になります。
もしあなたが、「通知カード」と「ほかの身分証」の2つを用意するのが面倒だと思ったのであれば、個人番号カードを作ることをおすすめします。
職場に行政書類を提出する時も、「通知カード」と「身分証」で本人確認
職場で提出する書類とは、源泉徴収票や年末調整などの税に関する手続きです。
会社が行う雇用保険、社会保険なども行政手続きです。(最近では、アルバイトでも雇用保険の適用者になることもあります)
もし、あなたが正社員やパート、雇用保険アルバイトであれば、マイナンバーを会社に書面で伝える必要があります。
会社にマイナンバーを提出する際にも、会社には「通知カードと身分証明書で確認する義務」があります。
※本人確認は、「番号法」という法律で定められています。
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」の略。
2013年5月31日に公布された法律です。
個人情報保護法、特定個人情報ガイドラインと並んでプライバシーに関する法律としてあります。
他にもある?個人番号カードを持つメリット
個人番号カードのメリットは、いくつかあります。
- それ自体が「写真付き公的身分証明書」
- ICカードで公的サービス・手続きデータが入る(図書館の利用カード・印鑑証明のデータなど)
- 国税電子申告・納税システムが利用できる
- コンビニ交付サービス(住民票などをコンビニで受け取るサービス)
- マイナンバーポータルサイト(マイナポータル)が使える!
今のところ、こちらの機能が確定しています。
ただし、今後増えていきますので期待しましょう。
マイナンバーポータルサイト(マイナポータル)って何?
個人番号カードの大きなメリットとして、「マイナポータルの使用ができる」ことがあげられます。
マイナポータルとは、インターネットを通じてさまざまな行政情報が受け取れるサービスです。
今決定しているマイナポータルでできること
- 行政機関からのお知らせ
- 各種社会保険料の支払金額
- 確定申告の情報
今後追加予定の機能
- 引越しなどで、必要な手続のワンストップ化
- 納税などの電子決済(銀行口座やクレジットカード払いなど)
個人番号カードがないとログインできない
マイナポータルは、個人番号カードを持っている人しか使えません。
カードのIC機能を使いますので、カードリーダーと暗証番号が必要になります。
※暗証番号は、カード受け取りの際にあなたが設定します。
機能はつけすぎるとデメリット?情報漏えいの可能性が高くなる
以前、消費税還付にも個人番号カードを使う可能性が出てきました。
参照:【マイナンバー制度】個人番号カードが買い物ポイントカードに?個人情報は大丈夫?
しかし、先日この機能は安全性に欠けるとして、取りやめています。
外部の人がカードと接触をする回数が増えると、個人番号が不特定多数に知られてしまうリスクが大きくなるためです。
セキュリティーの問題もありますので、このような使い方は避けるべきだという声が多かったためです。
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