2015年12月12日:追記しました。
2015年10月5日、マイナンバー制度が開始されました。
現在、日本国民に配布を郵送(簡易書留)で配布されています。
※12月8日時点で、32都道県で初回配達は完了しています。
正式には2016年1月1日以降からは、
行政手続きの申請書にマイナンバーの記入が義務になります。
2020年には、金融機関との紐付けが義務化されます。(2015年9月3日閣議決定)
関連記事:【マイナンバー制度】個人番号カードで何が出来る?[2015年8月23日追加]
個人だけでなく、企業に対しても番号を割り当て管理します。
(12桁の個人番号、法人番号は13桁)
一度交付されると、一生変わる事がない番号です。
決して、人に教えたり、なくしたりしてはいけません。
(情報漏洩の可能性がある時は、変更できる可能性有り)
参照:マイナンバー社会保障・税番号制度 内閣官房
マイナンバー制度の注意点
住所変更をしていない人や住民票がない方は、
マイナンバー通知がもらえません。(簡易書留が届かないため)
市区町村から住民票に記載されている住所に、
「個人番号通知カード」が送られてきます。
【マイナンバー】個人番号の通知カードがついに来た!まず何をするの?[2015年10月11日追加]
マイナンバー通知書が送付される10月までに、住所変更や住民票の取得をしなくてはいけません。
※住所変更の受付は再開しています。(12月現在)
お引っ越しの際には、各市町村役場に早めに届け出をしてください。
万が一、マイナンバーが取得できなければ、
社会保障を受ける事が出来ないばかりか、仕事をすることもできないからです。
マイナンバーが取得できないと、なぜ生活できなくなるのでしょう?
制度が導入されると、いったい何が変わるのか見てみましょう。
制度の主な目的は、行政の手続きの簡素化
- 社会保障に関する手続き(住民票・年金・健康保険・印鑑証明など)
- 税金の納付や確定申告(2016年の確定申告から記載義務)
- 災害対策(出国先や避難場所での安否の確認)
11月26日新着情報:お金に関するマイナンバー法 2016年からの個人番号使い方
給与を受け取る際、年末調整などにかかわる手続きは、すべてマイナンバーが必要になるのです。
もしマイナンバーがなければ、働く事ができない可能性が出てきます。
社会保障関連の手続きに記載が必要になる番号
行政に提出する書類には、
個人を特定するマイナンバー記載の義務付けが発生します。
- 年金の支払い状況や受け取り状況の把握
- 雇用保険や医療保険の手続
- 生活保護の不正受給防止
- 児童手当その他福祉の給付の手続き
- 給料にかかわる確定申告・所得税・住民税の手続
11月26日新着情報:将来マイナンバーで何が変わる?2016年からの予定
すべてが番号で管理されるため、手続きの際には記入しなくてはいけません。
不正受給・不正申告の防止対策が狙い
手続きの簡素化だけでなく、不正防止にもつながります。
マイナンバーが開始されると、最終的に口座の紐付けも行います。
個人資産の把握が出来れば、多くの人が適正な手続きが出来るとされています。
参照:マイナンバーで3割の中小企業が廃業する?すべての会社が強いられる3つの義務[2015年10月11日追加]
マイナンバーは他人に教えてはいけません
主に行政のみが扱う事ができる機密性の高い個人情報とされています。
他人が知ってはいけない情報です。
民間企業のごく一部の人(源泉徴収や社会保険に関する部署)は、
マイナンバーの取り扱いが必要になります。
その場合は、国にセキュリティーに関する同意書などを届け出をしなくてはいけません。
いずれにしても、給料の支払いや保険に関する企業の部署に属する人が対象です。
※一般の会社であれば人事部などの担当者、店舗などのアルバイトやパートの場合店長やオーナーなど給料にかかわる人
- 【マイナンバー】正式な手続きの流れをチェックして詐欺を予防するテクニック[2015年10月11日追加]
- 【マイナンバー】個人番号カードに目隠しケース「見せたらいけない項目」とは?[2015年9月5日追加]
税金の納付や確定申告関連の書類にマイナンバーが必要
- 給与所得の源泉徴収票(2015年から)
- 社会保険の被保険者資格取得届
- 証券会社や保険会社が作成する支払調書
- 原稿料などの支払調書(本などの印税やフリーランサーなど)
これらを作成する場合、マイナンバーを記載しなくてはいけません。
その為、仕事先で提示をする必要があります。
正社員・アルバイト・パート・SOHOなどすべての人が対象です。
2021年に義務化!銀行口座との紐付け
それ以外にも、「金融機関との紐付け」も行うと発表しています。
もう少し先ですが、口座と個人番号の紐付けにより、個人や企業でのお金の流れや資産の把握、
確定申告漏れの防止に利用されます。
※2018年から手続きを開始し、3年後の21年にはマイナンバーと銀行口座の紐付けを義務化する予定です。
マイナンバー制度で住民基本台帳カードも一新
通称「住基ネットカード」をお持ちの方も多いかもしれません。
運転免許証を持っていない方は、住民基本台帳カードを利用する人も多いようです。
現に私も、住基ネットカードを持ち歩いています。
写真付き証明カードで、銀行口座の開設なども行えます。
関連記事:マイナンバーQ&A 個人番号カードは必要なの?3つのメリット[2015年10月11日追加]
マイナンバー制が始まると、証明書として個人番号カードを使うことになります
2015年12月以降、住民基本台帳カードは、発行できなくなります。
そのかわりに個人番号カードが発行され、裏面にマイナンバーが記載されます。
うっかり番号を忘れてしまうことを防止する事ができます。
ただし、マイナンバーは他人に知られてはいけない番号です。
個人番号が見られないように、目隠しケースも付いてきます。(2015年9月3日発表)
身分証として使う際には、番号の流出に配慮しなくてはいけません。
その他にも、さまざなな場面でマイナンバーがの利用が検討されています。
今後どのように利用されるのかは分かり次第、随時追加していきます。