あなたは、無事にマイナンバーの通知カードを受け取りましたか?
もし何らかの理由で、通知カードが受け取れなかった場合は、あなた自身で受け取りの申請をするべきです。
特に、住所不定になってしまった方は、返送から3ヵ月後には破棄されてしまいます。
再申請になる可能性がありますのでご注意ください。
通知カードが受け取れなかった場合の3つ+1の対処法
基本的には役場に返送された通知カードは、もう一度市区町村が配達の依頼を郵便局にします。(再送)
しかし、引越しで住所が変更になっていたり、住所不定の場合はいつまで経っても送られてくる事はありません。
この場合はあなた自身で、手続きをする必要があります。
住所が変わっていない方:返送された役場の窓口で直接受け取る
不在票が入っていたけれど、受け取りに行くのをうっかり忘れてしまった。
そんな方も多いようです。
この場合は、とりあえずお住まいの市区町村に電話しましょう。
3ヶ月以内であれば、窓口(町民課、市民課)に行くと、受け取る事ができます。
また、場合によっては再配達の手続き中や、受け取り方法をハガキや封書で通知することもあります。
いきなり窓口に行くよりも、一度電話で確認をした方がいいでしょう。
住所を変更した方:新しい住所の役場で申請手続き
10月5日以降、引越しをして住民票の住所が変わった場合は、再送もありません。
新しく作ってもらうように、窓口で申請する必要があります。
この場合、今住んでいる地域の役場に行き申請するだけです。
※旧住所の役場への連絡は不要です。
海外出張で長期間滞在する方:住所のある自治体に連絡をお願いします。
海外出張で日本を離れていても、日本に住民票がある方にも個人番号は発行されています。
通知カードは、日本の住所に発送されています。
日本で受け取れない方で、代理人がいらっしゃらない場合は、早めに役場にご連絡いただくことで通知カードを破棄する事はありません。
万が一、破棄し終わっていた場合も、番号自体は残っていますので再交付の手続きはできます。
その他の理由で受け取れない方:現在お住まいの市区町村で居所情報登録
今住んでいる住所と、住民票の住所が違うけれど、住所を変えたくない方もいらっしゃるかもしれません。
- 東日本大震災で他の地域に住んでいる。
- DV、児童虐待などで別居中。
- 医療施設等への長期の入院・入所をしている。
※現住所には誰も住んでいない。 - その他の事情で現住所が違う方
このような方々は、今お住まいの市区町村で居所情報を登録しましょう。
※受付を再開している自治体があります。
今お住まいの住所に通知カードを再送してくれます。
ただし、同じ住民票の人が受け取っていると再送は出来ないとあります。
しかし、別に対応してくれるはずですので、DVなどで別居している人はその旨を相談しましょう。
受け取りの際には、身分証明書を忘れずに
通知カードを窓口で受け取る方、新しい住所で申請する方は、身分証明書をお持ちください。
本人確認が出来ませんと、受け取る事が出来ません。
また、通知カードは1世帯1通に入っています。(個人毎に1枚ずつの受け取りは出来ません)
住民票の世帯主様が窓口にいらっしゃるとスムーズに手続きができます。
もし、世帯主様が直接取りにいけない場合も、同じ住民票のご家族であれば受け取る事ができます。
その場合も、取りに行く方の身分証が必要です。
※同じ世帯人以外の方が受け取る場合は、代理権を証明する書類が必要です。
※用意できない方※
下記の2点が必要です。
健康保険証、年金手帳、社員証、学生証、学校名が記載された各種書類、預金通帳、医療受給者証等
※代理人(ご家族以外)の場合は、代理権を証明する書類も必要です。
通知カードを受け取らないとどうなる?住所が抹消?
決して、住民票や戸籍が消えるという事はありません。
しかし、いつまでも個人番号の通知カードを受け取らない場合、あなた自身やご家族が行政の手続で困る事になります。
なぜなら、2016年から行政手続や確定申告に個人番号の記入が必要だからです。
個人番号を知るのは簡単、住民票を取り寄せるだけ
通知カードを受け取らなくても、あなたの個人番号を知る方法はあります。
それは、住民票を取り寄せる時に、マイナンバーの記載にチェックを入れるだけです。
※今通知カードが届いていない地域にお住まいの方も、事前に知る事ができます。
しかし、通知カードがないと本人かどうかの確認に使えません。
ただし、番号だけでは意味がない
番号通知カードは、ただのお知らせする紙ではありません。
本当にこの番号であっているのかを確認する証明書です。
行政窓口、または書類提出の時に、「通知カードと本人確認書類の提示」を義務付けています。
番号だけでは、何も役立ちませんのであらかじめご注意ください。