マイナンバー詐欺を漫画で説明

2015年10月5日、マインバー法が正式稼動しました。

共通番号と呼ばれる「個人番号」が、日本に住むすべての人に付けられます。
下は0歳から、上は最長寿の人まですべての人が対象です。

 

これを受けて?マイナンバーの詐欺が、発生しました。
このような手口は今後増えそうですね。
しかし、マイナンバーについて知っている人であれば、詐欺には引っかからない事が多いです。

高齢者が、狙われるのは情報が入ってこない事が多いからです。
ここでしっかりと制度内容を確かめて、ご家族みんなで未然に防ぎましょう。

マイナバーとは?

今回のマイナンバー詐欺はこんな手口

マイナンバー詐欺の手口を漫画で説明

まず、被害社宅に「マイナンバーを教える」と電話があったそうです。

マイナンバー制度のことを良くわかっていない被害者は、よくわからずに番号を教えられました。

 

さらに、そのあと被害者電話があり、「とある団体に寄付したいので個人番号を貸して欲しい」といわれたそうです。

被害者さんは、マイナンバーとはどういうものなのか、さっぱり分からなかったので教えてしまいました。

 

すると翌日、金融機関の関係者と名乗る男から「マイナンバーの貸し借りは、虚偽で犯罪だ」と電話があり、言われたとおり現金を郵送してしまったと話しています。

 

マイナンバー制度をよく知ることが、詐欺を防ぐコツ

マイナンバー詐欺予防のコツ

まず私がこの詐欺の手口をニュースでしって思ったのが、
「本物のマイナンバー制度とはまったく違うな~」という違和感を持つ印象でした。

「どういうこと?」かというと、

マイナンバー制度がどんなものかを知っている人には、一発で詐欺と分かるという事です。

例えば、電話でマイナンバーの個人番号を伝える事はありません。

さらに、他人に教えても罪に問われません。
※マイナンバーを聞き出した人が、犯罪者になります。

「マイナンバーを口頭で教える」なんてありえません。

マイナンバーを電話で伝えたり聞かれることはない

というのは、個人番号は機密性が高いため、すべてコンピューターが印刷から封書まで行います。

人の手でやるのは、主に配達だけになります。
クレジットカードと同じような過程で作られるため、機械がほぼノンストップで作業が進行しています。

役場の人や政府関係者でさえ、他人の番号を見る事はほぼありません。

 

個人番号の受け取りは10月中旬以降「郵便の簡易書留」で

マイナンバー通知カードが届いた場面を漫画で説明

制度自体は「マイナンバー」という名称ですが、個人を特定する番号は正式には個人ナンバーといいます。

個人番号の受け取りは、必ず郵便です。

電話での受け渡しは、絶対に行いません。

その中に、マイナンバーの個人番号が記載されているカードが入っています。

受け取った後は、一人1枚ずつご自身の番号を各自で保管してください。
※18歳未満の方は個人番号をあまり使いませんので、親御さんが管理してください。

 

マイナンバーの配達期間は10月中旬から届く、地域によっては11月中旬から

マイナンバーは全世帯に配られます。
日本の人口は、約1億2730万人ですから、10月中に着くのは稀だと思ってください。

簡易書留ですので、郵便配達人が一軒一軒手渡し訪問しますので、かなり遅れます。
「もしかすると、お正月シーズンにずれ込むこともある」と予想されています。

 

住民票に書かれている世帯全員の個人番号が一通の簡易書留に入っている

画像出典:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|通知カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
画像出典:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|通知カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html

10月5日時点の住民票を参照して、その家庭に住む人(世帯)全員分が一通の郵便で送られてきます。

簡易書留ですので、受け取りサインが必要です。

 

簡易書留の不在票は7日間保管

もし留守にしてしまって受け取れなくても慌てないでください。

郵便ポストか新聞受けに、不在票が入っています。
配達物を管理する郵便局に、再配達をお願いしてください。

 

7日間は保管されていますが、それ以上になると役場に返送されますので早めに受け取りましょう。

 

不在票から7日間経ってしまったら?

また送られてくるのを待つしかありません。
(いつ送れば、受け取れるのかの電話確認はあるのかもしれません。)

 

マイナンバーは2016年の源泉徴収書から使える

マイナンバーは2015年にも使うの?

個人番号は、まだ番号が発行されたくらいで、届いたとしても何も使えません。

マイナンバーが実際に使えるのは、2016年以降です。

しかも、使えるとしてもまだお給料の源泉徴収書のみとなります。

詐欺のように、寄付に使えるのはまだまだ先2018年頃になります。

 

まず始めは2016年1月から、個人証明カードが作れるようになります。

個人カードの申し込み用紙は、個人番号が入っていた簡易書留にも同封されています。

ご自身の証明写真を添えて送ると、無料で作ってもらえます。

写真付き証明書ですので、証明写真が必ず必要です。

※役場に写真と番号を持っていっても、作ってもらえます。
(早ければ即日発行)

 

その次に、勤め先の源泉徴収書に記入しなくてはいけません。

マイナンバーは、税金の徴収をスムーズにしたり(事務処理の簡素化)、所得隠しを予防するための制度です。

正社員だけでなく、アルバイトやパートでも、源泉徴収書に記入する必要があります。(義務)

 

2015年に従業員の個人番号を集める会社もありますが、手元に届いていない場合も予想されています。

実際には、2016年度からの提出が義務です。

 

「会社に個人番号を提出しないと給料が受け取れない」という事ではありません。

「個人番号を提出しないこと、給料が払えないこと」は関係ありません。

源泉徴収書は、税務署に提出する書類ですので給料の受け渡しとは無関係です。

 

年末調整で「税金の還付手続き」があればマイナンバーが必要になります。

源泉徴収所に個人番号を記載するのは義務です。
その為、還付手続きにも個人番号が必要になると思われます。(正式は未定)

還付手続きにも、詐欺に注意が必要です。
なぜなら、海外ではこのような還付金詐欺が横行しているからです。

 

個人番号は、他人には教えない

個人番号を教えても詐欺にはなりません。

聞き出そうとすると、犯罪になります。
ここは勘違いしそうですね。