法務省管轄の民法改正が閣議決定されました。
120年前よりも現実的な法律に変わります。
施行はいつなのか、
発表されていませんが2016年頃のようです。
民法は、私たち一般消費者を守る法律であり、とても大切な法律です。
どれもお金に関する契約です。
事前に知っておく事で、損をする事が少なくなります。
多くの方が関係するのは、下記5つです。
- インターネット通販【不利益な契約無効】
- 欠陥商品【修理・交換請求】
- 賃貸敷金の返還【自然劣化負担なし】
参照:敷金・原状回復は特約に注意 - 融資の連帯保証人【面談義務付け】
- 未払い金【時効統一】
1.2はこのページで解説
※このページでは、インターネットやリアルでの販売契約についてです。
※敷金や連帯保証人、未払い金については(長くなるので)別ページでご案内しています。
今回の改正で、ネット通販・リアル販売の契約が、
それぞれどのように変わるのか、見て行きましょう。
インターネット通販【不利益な契約無効】
インターネット通販とありますが、
定期購入・単品購入どちらとも対象です。
現時点(2015年4月)では、
契約内容に明確な規定が定められていませんでした。
(一部:定期購入は現行でも規定あり契約もある)
その為、ある意味業者の都合がいいように書くことも可能でした。
民法改正施行後はどうなる?
購入者が不利益にならない契約内容にしなくてはいけません。
消費者目線で見るなら、下記の項目について注意して読みましょう。
- 途中解約について
- 商品受け取り・返品について
- 支払いについて
など
※ただし、消費者側の罰則も強まります。
改正後は、「契約内容(約款)を読まなかったでは通用しない」事になります。
※約款(読み:やっかん)
もちろん小さな文字でも、読んでいないとはいえません。
購入の際は、契約内容をよく読み、
何が書いてあるのかはしっかりと読む癖をつけましょう。
欠陥商品【修理・交換請求が可能に】
欠陥商品とまでいわなくても、
「普通に使っていたら、すぐ壊れてしまった」商品も対象です。
- 買ってきて、使っていたらすぐに壊れた。
- 普通に使っていたら、修理が必要になった。
- 交換しようにも、売り切れで交換できない。
このような時は、修理を依頼する事ができるようになります。
※欠陥商品だったのかは、その人によって判断基準が曖昧のように思えます。
修理依頼が出来る基準については、これから施行までに話し合われると思います。
現時点(2015年4月)での修理は?
壊れたら返品・交換・修理に応じる会社、対応しない(できない)会社に別れています。
特にネット通販業者は、対応しないケースが多いようです。
メーカーが海外にあるため、出来ないといわれることもあります。
民法改正施行後は修理・交換依頼が出来る?
改正後は、修理を販売業者に直接依頼出来るようになります。
ただし、修理費用については書いてありません。
「欠陥商品ではない」と判断された場合(過失や事故など)、
修理費を請求される可能性もあるので注意をしましょう。
交換手数料も同様です。
判断能力が低い人の契約無効について
高齢化により、問題が多くなっているのが、
高齢者への販売・契約です。
時には痴呆症など、判断が著しい人に高額な契約をせまるケースも目立ちます。
そのような被害を少なくするために、今回の改訂で変わります。
現状では、契約後取消しをするには、訴訟を行う必要がありました。
改定すれば、無効となる旨を契約書に示す必要があります。
そのため、抑制になると考えられます。
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