あなたは『ふるさと納税』をご存知でしょうか?
自治体に、寄付金としてお金を納めると「そのお返し」に、
その土地ならではの特産品など、返礼品がもらえる制度です。
参照:ふるさと納税のメリットとは?
返礼品って何?
いわゆる『ふるさとギフト』のような物です。
お米、野菜、魚、肉、工芸品などから選ぶことが出来ます。
しかも、支払った寄付金は、
翌年の所得税、住民税から控除(免除)することが出来ます。
※実際に納税が免除される金額はこちらをご確認ください。
→ふるさと納税年収・家族構成別控除額一覧
ふるさと納税は、基本的には税金が免除(控除)されますが、上限があります。
もらった商品の合計が50万円を超えると、一時所得と呼ばれる増税に引っかかる可能性があります。
この一時所得は、「ふるさと納税だけ」とは限りません。
事故や病気でもらう保険金、福引や贈与物、遺産相続なども同じです。
すべての一時所得を合計した金額が50万円を超えると、支払う税金が増えてしまうのです。
一時所得が50万円を超えるとで課税対象に
国税庁のホームページには、このような文言があります。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます。
この所得には、次のようなものがあります。
- 懸賞や福引きの賞金品(業務に関して受けるものを除きます。)
- 生命保険の一時金(業務に関して受けるものを除きます。)や損害保険の満期返戻金等
- 法人から贈与された金品(業務に関して受けるもの、継続的に受けるものは除きます。)
- 遺失物拾得者や埋蔵物発見者の受ける報労金等
引用:一時所得|所得税|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
簡単に説明しますと、以下のような意味です。
一時所得として税金が発生する可能性がある。」ということです。
その対象物は、年間50万円相当のお金(金券)、商品・景品が対象です。
※総額で50万円を超えなければ問題ありません。
お金以外でも、賞品などの『物』でも一時所得が課税される
所得税などはお金(収入)で計算しますが、
一時所得は、物でもお金に換算されて計算されます。
特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します(所得税法第34条、所得税基本通達34-1(5))。
引用:「ふるさと寄附金」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係|所得税目次一覧|国税庁
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/37.htm
※所得税の『給料所得』にも、現物給与というものがあります。
これと同じような仕組みです。
もし、ふるさと納税で節税をしようと思っている方はご注意ください。
そんなことはないですよ。
会社が年末調整をした人なら、確定申告が不要なんです。
(サラリーマンやパート、アルバイト)
チェックしておきたいのは下記の2点です。
「控除できる金額の上限」
「ワンストップ特例の適用条件」
これらは下にあります。
必ず確認してくださいね。
まだある個人でも出来る「節税」対策
ふるさと納税って、
結局「物を買う」必要があるのよね?
お金がかからない節税ってないの?
ありますよ。