2015年10月からマイナンバー制度の個人番号が、住民票がある住所へ送付されます。
個人番号は、生まれてから、死亡するまで一生涯使い続ける番号です。
将来は、すべての公共サービス・金融機関と紐付けられ、
一つの番号で情報を共有・管理します。
さらに、チケット購入などの一般サービスにも使われる可能性も模索されています。
「ダフ屋対策で、五輪チケット販売にマイナンバーを利用検討」
ここまでくると他人に知られてしまうと、悪用される恐れがあります。
10月の個人識別番号の送付は、あなた自身で必ず受け取らなくてはいけません。
マイナンバーは、戸籍と同じ扱い
あなたは、住民票をしっかりと変更していますか?
仮に変更していないと、番号が届かずに無戸籍になる可能性もあります。
場合によっては、会社から身元不明と判断され、解雇にいたる可能性もあるかもしれません。
企業・学校が個人識別カードを一括申請、受け取り
マイナンバー制度では、給料の税金なども関係します。
現在、税務署へ出している源泉徴収も識別番号に一本化されます。
識別番号が記載された新たな「個人カード」の発行を、現在所属している企業が一括申請する流れになっています。
(手続きの簡素化)
もし、会社勤めの方が、他の会社で働いていた場合、
二重に発行申請される可能性もあるようです。
その場合、雇用している会社に通知される可能性も少なくありません。
マイナンバーは、「住民票に記載されている住所」に郵便で届く
マイナンバー制度の番号通知は、
2015年10月5日時点で住民票が置いてある住所に、簡易書留で送付されます。
しかし現在、住民票とは違う住所にお住まいの方もいらっしゃるかもしれません。
単身赴任ならご家族が受け取れる場合もありますが、
入院、避難、DV別居、家庭内離縁など、やむをえない事情で住民票が移せない方もいらっしゃるかもしれません。
そんな時はどうするのでしょう?
2015年9月25日(必着)までに「住民票のある自治体(市区町村役場)」に連絡
住民票が置いてある住所と現住所が違う場合は、
2015年9月25日(必着)までに住民票のある自治体(市区町村役場)に、郵送または持ち込みで受け取り住所を変更できます。参照:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|東日本大震災による被災者、 DV・ストーカー行為等・児童虐待等の被害者、 一人暮らしで長期間医療機関・施設に入院・入所されている方へ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
とあります。
申込用紙は、全国の役場、インターネット上においてあります。(日本全国共通)
早めに手続きを行いましょう。
※15歳未満の方は、保護者が申請です。
インターネット上の申請書類は、
総務省ホームページ「通知カードの送付先に係る居所情報登録申請書」にあります。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html
住所変更に必要な書類は?
- 本人確認書類(運転免許証、写真付き住民基本台帳カード)
- 居住していることを証する書類(料金の領収書など)
- 代理人は、代理人の証明書と代理人証書
「氏名」と「生年月日」、もしくは「現住所」が記載されているものに限る
もし忘れたら?10月5日までに住民票を移動でセーフ
何も手続きをしない場合には、「2015年10月5日時点の住民票が置いてある住所」に送られます。
これが最終締め切りです。
急に引越しする方もしらっしゃいますので、
配送手続きの直前まで変更が可能になっています。
10月6日から順次、「印刷→簡易書留で郵送」という形になります。
直接マイナンバーを受け取るのは、
その自治体の人口数や対応スピードによって違いますが、2週間~約1ヶ月かかる見通しです。
【悪用に注意】簡易書留の受け取りは、本人確認が不要
簡易書留は、受取人のサインだけで受け取ることができます。
身分証明書などの本人確認がありません。
そのため、長期間留守にしている方、別居中など家庭内問題のある方は、
ご本人以外の受け取りに注意をしましょう。
もし仮に、あなたの個人番号が第三者に知られた場合、悪用される恐れがあります。
(なりすまし、個人情報漏洩、ハッキング、金融関連事件など)
また、番号変更には手続きが必要ですが、その申請が受理されるとは限りません。
インターネットで流出したり、不特定多数の目に触れたり、社会問題にならない限りは変更できません。
個人番号を受け取った後も、厳重に保管することをおすすめします。