ICカードのステッカーと規約

多くの交通機関で導入が相次ぐICカード。
電子マネーやSuicaから始まり、今やJR各社で導入されています。

全国JRで導入されている鉄道系ICカード
  • Kitaca(北海道)
  • Suica(東北・関東・甲信越)
  • TOICA(東海・北陸)
  • ICOCA(近畿・中国・四国)
  • SUGOCA(九州・沖縄)

これら、鉄道系ICカードは、改札機を通ることがあります。
※一部タッチ形式の改札駅もあり

ステッカーを貼っていると、
改札機をくぐる際に詰まってしまうケースが続出しているようです。

中には、ステッカーが原因で、
没収される可能性もあるとのことで注意喚起がされています。

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変造・偽造と取られる可能性は少ない?

ICカードのステッカーが原因で詰まったとしても、
没収される可能性があります。

ですが、それが実際に没収されることはほぼありえないとの事です。

一般的に広まっている事は、
JR側も承知しているとの事でその場で没収する事はほぼないようです。

外見で偽造・変造の可能性もあると判断される規約と事例

大抵のICカードの規約には、
「券面表示事項を変更してはいけない」という内容で書かれています。

例えば、区間(○○駅~■■駅)と期間(年月日)が記入されているICカードにステッカーなどを貼っている場合で酢。

この場合、区間や期間に被せるように張ってしまうと、
変造・偽造として判断され、没収される可能性があります。

もし、そのようなICカードの場合、
ステッカーを貼る事はやめた方がいいかもしれません。

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JRだけじゃない!クレジットカードなども注意が必要

これらステッカー問題は、JRのICカードだけではありません。

  • 銀行のキャッシュカードやデビットカード
  • 信販会社のクレジットカード
  • コンビニ・スーパーなどの電子マネー、ポイントカード

これらはもともと、発行元から貸与(たいよ)されている状態です。
※貸与=使用者に貸している状態

つまり、個人の所有物ではなく、
発行会社の物なので、いつかは返さなくてはいけません。

※クレジットカードも、ハサミで切って捨てているかもしれませんが、
規約などにより返却の義務があることもあります。

むやみに変造したり、折り曲げてはいけません。

もし、このような事がある場合、注意が必要かもしれません。

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