持病の申告を義務化されたのはご存知でしょうか?
2014年6月1日、道路交通法改正が施行されました。
免許更新時に「病気にかかっているのか?」「どのような病気があるのか?」を書く項目が出来ました。(質問票)
- 過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因は明らかでないが、意識を失ったことがある。
- 過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
- 過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が週3回以上となったことがある。
過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
- 飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
- 病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒したことが3回以上ある。
- 病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている。
質問票で「はい」にチェックをすると、面談があります。
面談で「免許停止(剥奪)」か「そのまま継続」の判断がされます。
必ず免許停止になるわけではありません。(病気の程度によって異なります。)
※虚偽の申告が発覚すると「1年以下の懲役又は30万円以下の罰金」です。
申告後、免許停止になっても「3年以内に病状が快復」すると「学科試験及び技能試験が免除」で再取得ができます。
自動車の運転に支障を及ぼすおそれがある「病気名」は?
※幻覚の症状を伴う精神病
- てんかん
- 再発性の失神
- 無自覚性の低血糖症
- そううつ病
- 重度の眠気の症状を呈する「睡眠障害」
- 血管疾患
- 軽度のアルツハイマー
※免許取消しには該当しません。
出典:運転免許の拒否等を受けることとなる一定の病気等について|警察庁Webサイト
このような症状が見られる場合、免許取消し処分(または停止)になります。
※てんかんによる発作などは、「今後再発する可能性がない」、「睡眠中限定の症状」などであれば取消し処分には該当しません。(取消しになっても再取得が可能です)
※詳しくは最寄の警察署でご確認ください。
もし虚偽の報告をしたら?「罰金30万円」か「1年の懲役」
免許更新の質問票で、うその報告をすると「罰金刑」になります。
虚偽の報告はしないように注意をしましょう。
病気を申告しない場合、悪質な危険運転者と判断される事があります。
その時は、病状改善で免許が再発行可能になっても、「取消処分者講習」を受けなければ、免許が作れません。
取消処分者講習とは?
2日間にわたる講習(勉強会)です。
- 第1日目7時間
- 第2日目6時間
各都道府県の運転免許センターか、警察庁指定の自動車学校で受ける事になります。
講習手数料30,550円
交通事故を起こすと医師による診察ですぐバレる
もし、あなたが交通事故を起こした場合、運転できる健康状態だったのかを検査されます。
持病があるのに、申告をしていないと分かった場合も罰金が適用される場合もあります。
また、新たに「運転できない健康状態である」と判断された場合も、3ヶ月以内に免許取消し処分になります。
その間にご家庭の車を処分したりすることができます。
運転できないと生活できない-隠れ運転が後を絶たない
車がなければ、「買い物にいけない」「仕事がなくなる」生活に支障が出てしまいます。
車の運転が出来なければ、生活できない人は大勢いらっしゃるかと思います。
高齢で身体能力が低下していても、運転する方は多いようですが、運転免許には「自主返納制度」があります。
関連サイト:運転免許証の自主返納・運転経歴証明書について 警視庁
返納することで生活がやや不便になりますが、事故を起こさないための最高の手段ともいえます。