自転車罰則3つの違い

道路交通法が改正され、自転車も取り締まりの対象になりました。

14歳以上であれば誰でも、
自転車の交通ルールを守らない人には罰則が発生します。

最近、警察の自転車に対する取締りが厳しく、
続々と検挙されています。

3年間で、2回赤きっぷ(交通違反切符)を切られたら、
自転車運転者講習を受ける義務が発生します。

この講習では、5700円の徴収もありますのでご注意ください。

車のように免許停止などはなく、
自転車に乗れなくなるわけではありませんが、注意をしたいところです。

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警察の赤切符・指導警告・口頭注意3つの違い

たとえ警察に見つかったとしても、
即、違反として処理されるわけではありません。

一般的には、程度により注意で済むこともあります。

危険の度合いによって、下記のように判断されます。
赤きっぷ>指導警告>口頭注意

自転車の赤キップは、危険行為・悪質な場合

明らかに危険な運転行為である、
酒酔い運転、ブレーキが損傷している自転車の運転がこれに該当します。

※法的な懲戒処分

自転車で右側通行をしただけでも、赤キップになる事があります。
(通行区分違反なので危険行為)

赤キップを2回切られれば、自転車運転者講習の通知が届きます。

特に車の運転免許証をお持ちの方は、
自転車に乗っているときも点数も引かれる可能性があります。

免許証を持っていなくても、
身元さえ分かれば、点数を引くことはできます。

指導警告は、危険な行為の一歩手前

危険行為には変わりないが、情状酌量の余地がある場合。
今回は見逃してくれるケースが、指導警告になります。
※法的な懲戒処分とならない

例)イヤホンを耳に付けたままの走行で、指導警告以上の対象になります。
ただし、携帯・スマートフォンの使用は、赤キップに該当する。

特に、自転車の罰則は2015年に始まったばかりです。

現時点では、周知されていないため、
罰則が甘くなっているようです。

口頭注意は、軽微の違反や不注意など

自転車のルールやマナーの違反をしそうな場合、
口頭注意として、指摘される可能性があります。

それが口頭注意です。
※法的な懲戒処分とならない

指導警告とは違い、安全な走行に近い状態でも、
違反スレスレの事をしていると対象になる恐れがあります。

これから夏休みになると、このような取り締まりが強化されます。
正しい交通ルールとマナーを覚え、しっかりと安全運転で走行ください。

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