自転車の道路交通法14項目

2015年6月道路交通法が改正され、
警察署職員は、自転車の補導を強化しました。

その中でも多いのが、以下の二つです。

  • 自転車の傘差し運転
  • イヤホンの使用

いわゆる安全運転義務の違反です。
車では、バイク片手運転、前方不注意などに該当します。

冬場は、雪が道路を覆うほど積もっているにもかかわらず、
自転車走行を行うことでも、適用される可能性があります。

車やバイクであれば、スタッドレスタイヤや滑り止めタイヤが義務付けられています。
自転車でも、危険運転義務違反となるようです。

信号無視などは分かりやすいのですが、
このように違反だと思っていなかったことで、取り締まれてしまうことが多いようです。

特に、6月は梅雨の時期ですので、傘差し運転が多いのではないでしょうか?
危険な傘差し自転車運転

改正法紹介:自転車の罰則に講習3時間5700円の義務【警視庁】14歳以下も5万円以下の罰金刑

自転車運転者の知られていない義務違反を漫画で説明_004

14歳以上の自転車運転者は、3年に2回自転車の補導があれば、
5700円を支払い3時間の自転車運転者講習を受けなければいけません。

これに違反すると、5万円以下の罰金を科せられます。

14最以下でも、自転車に乗るのであれば、
標識の意味を知らなくてはいけません。

あなたは、標識の意味をしっかり覚えていますか?

しかし、道路交通法が改正され、
自転車の罰則が厳しくなったことを、知らない人が多いようです。

どのような罰則があるのか、
道路交通法改正をもう一度おさらいしてみましょう。

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自転車が検挙される可能性があるのは14項目

まずは、道路交通法の原則14項目を知っておく必要があります。

信号無視

信号と自転車

これはもっとも分かりやすい違反です。

たとえ3mほどの横断歩道であっても、
信号が赤であれば、渡ってはいけません。

皆さんも、見かけたことがあるのかもしれません。
そして、車も何も通っていなければ、渡ってしまうかもしれません。

ですが、そのような行為が見つかれば、即補導です。

遮断踏切立入り

踏み切り事故

踏切が下りていれば(遮断)、
くぐって通ることをしてはいけません。

こちらの違反者は、かなり少ないと思います。

指定場所一時不停止

一時停止の標識

自転車に乗っているときに、一時停止をしていますか?

右折左折をする時や横断歩道を渡る時など、
新しい道に出るときには、一時停止をして、安全を確認して渡りましょう。

道路上の一時停止

歩道通行時の通行方法違反

二列で走る自転車禁止

自転車が歩道を走る際に、歩行者が通行することを邪魔したり、
危険になるような運転をしてはいけません。

二列で走ると、この違反に引っかかります。

ちなみに自転車が二列で走れるのは、
こちら「並進可」の標識が立っている道だけですので注意をしましょう。
並進可の標識

歩道は、歩行者優先であり、
表示がなければ、自転車は路肩を走らなくてはいけないのはご存知でしょうか?

自転車禁止の標識がある場合もありますのでご注意ください。

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歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)

歩行者自転車標識

前述の”歩道通行時の通行方法違反”に、似ていますが、
自転車を含む車両は、歩行者道路を移動する場合は徐行運転をしなくてはいけません。

たとえば、この「歩行者専用の標識」「自転車可の標識」の違いはご存知でしょうか?

歩行者専用の標識があれば、自転車はその歩道を走ることが出来ません。

仮に右図のような「歩行者および自転車専用」の標識であっても、
徐行して歩行者を優先に(危険にならないように配慮)しなくてはいけません。

すれ違いざまに、危ない走行をすると罰せられます。

路側帯通行時、歩行者の通行妨害

路側帯

こちらは、上の事例と違い、路側帯での話です。

例えば、狭い路地などで、
歩行者専用道路と道路のように、分けられている場合。

自転車と歩行者が路側帯を歩くことになります。
その際に通行の妨害をしてはいけません。

「歩行者は右側通行、自転車は左側通行。」の法則ですね。
※歩行者が左側を歩いても問題なく、罰則はありません。

通行区分違反

「自転車は、左側通行。」
これを知らない人も少なくありません。

特に小さなお子さんは、知らない事も珍しくありません。

道路の端(路側帯)を、自転車が逆方向に走っていることもあります。
車から見たら恐い行為ですね。

このような行為は、危険運転に認定されます。

制動装置(ブレーキ)不良自転車運転

錆びたブレーキ

自転車のブレーキが故障していたり、付いていない場合、
その自転車には乗ってはいけません。

これは競技用のブレーキ無し自転車にも適用されます。
そのまま乗っていると、検挙される可能性があります。

特に、危険運転に該当しますので、厳重に注意されます。

通行禁止違反

車両進入禁止の標識

一方通行、進入禁止など、
標識で禁止されている方向に進行したり、自転車が入れないことがあります。

車両進入禁止、車両通行止めの標識は自転車も、従わなくてはいけません。

歩行者なら通れる場所でも、自転車はダメな場合もあるのです。
もし見つかれば、警察に補導されてしまいます。

交差点安全進行義務違反

交差点では一時停止と徐行

ここからは、交差点の法律が関係します。

信号や横断歩道を含む交差点への進行は、
左右を目で安全かどうかを確認して、渡らなければいけません。

たとえば、信号が点滅している時に
急いで渡ろうと、左右を確認せずに突進した経験はありませんか?

今後は、このような行為は、注意される可能性があります。

交差点優先者妨害

交差点優先者

大きな幹線道路やバイパス道路など、交通量の多い道路に入る際に、
優先者(つまり、優先道路を走る車)の邪魔をしてはいけません。

これは、歩行者優先道路も含まれます。

環状交差点安全進行義務違反

環状交差点の入り方

環状交差点というのは、円状(ロータリー)になった道路・交差点を指します。
右回りという交通ルールがあります。(ルールというよりも、道路交通法)

このような交差点を
“逆方向に回ったり、スピードを出してはいけない。”ということです。

酒酔い運転

最後に大人の禁止事項です。
こちらは、以前から歩道者が多く、ニュースにもなりました。
あまりにも有名な違反です。

自転車といっても、軽車両です。
車、バイクと同等の扱いで厳重に処罰されます。