自転車の法律が変更担ったことを漫画で解説

道路交通法の改正により、
2015年6月1日から、自転車の規制強化が始まりました。

詳細:自転車の罰則に講習3時間5700円の義務【警視庁】14歳以下も5万円以下の罰金刑

この条例では、自転車の危険行為をした場合、
補導されたり、罰金講習(5700円)を受ける可能性があります。

「その危険行為に、イヤホンをしたままの運転も含まれるのか?」が問題になっているようです。

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イヤホンをしての自転車運転は禁止ではないけれど、注意の対象

自転車に乗りながらイヤホンで音楽を聴いてもいいの?漫画で質問

警察庁の答えは、
「イヤホンの使用は、注意や指導にはなりますが、罰金講習に含まれない」

「サイレンや音が聞き取れない状態でなければ、イヤホンをしても問題ない」との事です。
参照:某大手ニュースサイト

自転車のイヤホン使用は、
禁止ではないけれど”注意に該当する”極めて分かり難い行為のようです。

警察に注意をされて、聞こえない振りをすると危険行為に格上げ

自転車のイヤホン3つの注意点を漫画で解説

もしあなたが、イヤホンをしながら自転車を走行中に、
警察に呼び止められたとします。

その時に、聞こえない不利(無視)をしたら、
その場で危険行為として認定し、検挙される事になるようです。

この部分が曖昧すぎるのが、一番不親切な気もします。

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栃木県警が県道路交通法強化!9月1日からイヤホン運転を全面禁止に

道路交通法には、「全国統一の法律」と「地域限定の県道路交通法」があります。

※道路交通法以外にも、特定の県だけの条例など多数あります。

他の県では問題がなくても、
その地域では処罰の対象になることがあります。

何も知らず、他県から遊びに行った時は見逃してくれるのでしょうか?

車の道路交通法違反例を見る限りは、見逃してくれそうもありません。

車の場合、他県で違反切符を切られた場合、
その県の警察署に反則金を支払いに行く必要があります。

※他の県から支払う方法もあります。

※その警察職員によるかもしれませんが、注意をしましょう。

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