道路交通法の改正により、
2015年6月1日から、自転車の規制強化が始まりました。
詳細:自転車の罰則に講習3時間5700円の義務【警視庁】14歳以下も5万円以下の罰金刑
この条例では、自転車の危険行為をした場合、
補導されたり、罰金講習(5700円)を受ける可能性があります。
「その危険行為に、イヤホンをしたままの運転も含まれるのか?」が問題になっているようです。
イヤホンをしての自転車運転は禁止ではないけれど、注意の対象
警察庁の答えは、
「イヤホンの使用は、注意や指導にはなりますが、罰金講習に含まれない」「サイレンや音が聞き取れない状態でなければ、イヤホンをしても問題ない」との事です。
参照:某大手ニュースサイト
自転車のイヤホン使用は、
禁止ではないけれど”注意に該当する”極めて分かり難い行為のようです。
警察に注意をされて、聞こえない振りをすると危険行為に格上げ
もしあなたが、イヤホンをしながら自転車を走行中に、
警察に呼び止められたとします。
その時に、聞こえない不利(無視)をしたら、
その場で危険行為として認定し、検挙される事になるようです。
この部分が曖昧すぎるのが、一番不親切な気もします。
栃木県警が県道路交通法強化!9月1日からイヤホン運転を全面禁止に
道路交通法には、「全国統一の法律」と「地域限定の県道路交通法」があります。
※道路交通法以外にも、特定の県だけの条例など多数あります。
他の県では問題がなくても、
その地域では処罰の対象になることがあります。
何も知らず、他県から遊びに行った時は見逃してくれるのでしょうか?
車の道路交通法違反例を見る限りは、見逃してくれそうもありません。
車の場合、他県で違反切符を切られた場合、
その県の警察署に反則金を支払いに行く必要があります。
※他の県から支払う方法もあります。
※その警察職員によるかもしれませんが、注意をしましょう。