総務省は、
「2016年以降、電気通信サービスにクーリングオフ制度を義務化する」と発表しました。
スマートフォンやモバイルwifiなどのインターネット契約や電話契約を、
契約後8日以内であれば、消費者が一方的に解除する事が出来るようになります。
※電気通信サービスの、クーリングオフのことを「初期契約解除制度」といいます。
(新たに作られた法的名称)
(2年契約も解除可能)
- 端末:携帯本体・スマートフォン本体・モバイルwifiのルータ
- その他付属品:充電器・コンセント・アクセサリなど
- 固定電話
- 携帯・PHS・スマートフォン
- IP電話
- DSL
- CATVインターネット
- FTTH(電話局から家庭までの加入者線を光ファイバーケーブルにすること)
- FWA
- BWA
参照:総務省|電気通信サービスの概要
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/com/jigyo/
店舗契約もクーリングオフが適用される
通常クーリングオフが出来るのは、
訪問販売や電話勧誘などの特定な販売方法で契約した場合です。
しかし、電気通信サービスに限り、店頭販売でもクーリングオフを出来るようになります。
※契約を解除できるのは「契約のみ」になりますので注意が必要です。
購入した端末は適用外 分割で支払う必要がある
同時に購入した端末はクーリングオフの対象外です。
端末の代金は支払う必要があります。
※クーリングオフをした場合、2年割などの割引特典は消えてしまいます。
クーリングオフ制度とは?
消費者が不利な契約から守るための法律です。(特定商取引法)
たとえば、突然自宅に訪問してセールスを行う「訪問販売」や
自宅に電話をかけて販売する「電話勧誘販売」などが対象です。
急に購入を迫ったり、無理やり決断を迫る事が多いのが特徴です。
昼間の人がいない間に契約を迫る業者に対抗する制度
被害は高齢の方に多く、昼間一人の時間を狙われる事が多いです。
国民生活センターや消費者生活センターに寄せられる相談件数が増加しています。
このような特定の勧誘方法(主に訪問販売や電話勧誘、キャッチセールス)で行った契約であれば、クーリングオフが適用できます。
契約後でも8日以内(または20日以内)に申し出る事で、理由に関係なく契約を強制的に解除できます。
クーリングオフが対象の特定商取引とは?
法的名称 | 取引内容 | 主な業務形態 |
訪問販売 | 自宅などへ訪問し物を販売する取引 | 訪問セールス |
訪問購入 | 自宅などへ訪問し、物を買い取る取引 | 貴金属買取など |
電話勧誘販売 | 電話でセールスをし契約を迫る取引 ※消費者から電話をした場合も含まれるケースがある |
|
連鎖販売取引 | 販売員を勧誘させたり、物を売りつける契約。
販売させる販売員勧誘などもある |
などと呼ばれる |
特定継続的役務提供 | 継続的なサービスの長期契約 高額商品やサービスのセット購入を迫る |
が該当 |
業務提供誘引販売取引 | 仕事の提供と同時に物を売りつける取引 |
とも呼ばれる |
※基本的に通信販売は、クーリングオフの対象外です。
「インターネットやハガキでの購入・申し込み」など
法改正・義務化の関連記事
- スマホの通信速度表示に「実効速度の表示」を義務化 総務省5つの規制
- 2015年5月スマートフォンSIMフリー義務化
- 総務省スマホ会社へ 「2年縛り見直し」3度目の要請も対応しない理由
- 自転車の罰則に講習3時間5700円の義務【警視庁】14歳以下も5万円以下の罰金刑
あわせて読みたい「モバイルWiFi」の記事一覧
- モバイルwifiとスマホのテザリング、使い方に違いはあるの?5つの比較
- モバイルwifiがつながらない!そんな時に考えるべき5つの対処法とは?
- 通信契約が「法改正で」お得になる?2016年4月から始まった理由
- 通信サービスにクーリングオフを義務化 スマホ契約後8日以内は解約が可能に