クーリングオフ契約書

総務省は、

「2016年以降、電気通信サービスにクーリングオフ制度を義務化する」と発表しました。

スマートフォンやモバイルwifiなどのインターネット契約や電話契約を、
契約後8日以内であれば、消費者が一方的に解除する事が出来るようになります。

※電気通信サービスの、クーリングオフのことを「初期契約解除制度」といいます。
(新たに作られた法的名称)

電気通信サービスでクーリングオフ対象のもの
・基本料金などの回線契約
(2年契約も解除可能)
クーリングオフにならない物(対象外)
基本的に受け渡しで中古品扱いになるものは、クーリングオフの対象外です。

  • 端末:携帯本体・スマートフォン本体・モバイルwifiのルータ
  • その他付属品:充電器・コンセント・アクセサリなど
総務省が示している電気通信サービスとは?
主にインターネット回線や電話回線の事です。

  • 固定電話
  • 携帯・PHS・スマートフォン
  • IP電話
  • DSL
  • CATVインターネット
  • FTTH(電話局から家庭までの加入者線を光ファイバーケーブルにすること)
  • FWA
  • BWA

参照:総務省|電気通信サービスの概要
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/com/jigyo/

店舗契約もクーリングオフが適用される

通常クーリングオフが出来るのは、
訪問販売や電話勧誘などの特定な販売方法で契約した場合です。

しかし、電気通信サービスに限り、店頭販売でもクーリングオフを出来るようになります。

※契約を解除できるのは「契約のみ」になりますので注意が必要です。

 

購入した端末は適用外 分割で支払う必要がある

同時に購入した端末はクーリングオフの対象外です。

端末の代金は支払う必要があります。
※クーリングオフをした場合、2年割などの割引特典は消えてしまいます。

 

クーリングオフ制度とは?

消費者が不利な契約から守るための法律です。(特定商取引法)

たとえば、突然自宅に訪問してセールスを行う「訪問販売」や
自宅に電話をかけて販売する「電話勧誘販売」などが対象です。

急に購入を迫ったり、無理やり決断を迫る事が多いのが特徴です。

昼間の人がいない間に契約を迫る業者に対抗する制度

被害は高齢の方に多く、昼間一人の時間を狙われる事が多いです。
国民生活センターや消費者生活センターに寄せられる相談件数が増加しています。

 

このような特定の勧誘方法(主に訪問販売や電話勧誘、キャッチセールス)で行った契約であれば、クーリングオフが適用できます。

契約後でも8日以内(または20日以内)に申し出る事で、理由に関係なく契約を強制的に解除できます。

 

クーリングオフが対象の特定商取引とは?

法的名称 取引内容 主な業務形態
訪問販売 自宅などへ訪問し物を販売する取引 訪問セールス
訪問購入 自宅などへ訪問し、物を買い取る取引 貴金属買取など
電話勧誘販売 電話でセールスをし契約を迫る取引
※消費者から電話をした場合も含まれるケースがある
  • 電話セールス
  • コールセンター販売
連鎖販売取引 販売員を勧誘させたり、物を売りつける契約。

販売させる販売員勧誘などもある

  • マルチ商法
  • ネットワークビジネス

などと呼ばれる

特定継続的役務提供 継続的なサービスの長期契約
高額商品やサービスのセット購入を迫る
  • エステティックサロン
  • 語学教室
  • 家庭教師
  • 学習塾
  • 結婚相手紹介サービス
  • パソコン教室

が該当

業務提供誘引販売取引 仕事の提供と同時に物を売りつける取引
  • 内職商法
  • モニター商法

とも呼ばれる

※基本的に通信販売は、クーリングオフの対象外です。
「インターネットやハガキでの購入・申し込み」など

 

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