自転車交通法違反の摘発強化14項目_001

自転車事故は年々増加し、年間1万件近く発生しています。
それに伴い、取締りも厳しくなっています。

2015年6月には、「自転車に関する道路交通法」の改正が決定しました。
詳細:自転車の罰則に講習3時間5700円の義務【警視庁】

今後は、自転車の摘発・補導が多くなります。

摘発されると、罰金を支払う必要があり、
3年以内に2回あると、講習を受ける必要があります。

14歳以上が摘発対象になるので、
中学生から罰金の対象になります。(補導になる場合もあり)

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違反の対象になる14項目

自転車の道路交通法14項目
参照:道路交通法改正14項目とは?

  • 信号無視
  • 通行禁止違反
  • 歩道者専用道路での徐行違反
  • 路側帯の歩行者妨害
  • 遮断機が下りた踏切への立ち入り
  • 交差点での優先道路通行者妨害
  • 右折車優先妨害
  • 安全進行義務違反
  • 一時停止違反
  • 歩道での歩行者妨害
  • ブレーキのない自転車運転
  • 酔っ払い運転
  • 携帯電話等の使用運転

参照:3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰なし) | 自転車の道路交通法(交通ルール)
http://law.jablaw.org/pr_rtl6

これらは、見つかり次第摘発される場合があります。

気が付かずに違反する可能性のある項目

信号無視やブレーキのない自転車運転は、
ほとんどの方がご存知かもしれませんし、大抵は気が付きます。

ですが、知らずにやってしまう違反項目がいくつか抜粋します。

歩道での歩行者妨害

基本的に自転車は、路側帯を走らなくてはいけません。

路側帯とは、車線の外側であり、歩道よりも内側の部分です。

どうしても、歩道を走る場合、
スピードを落とし(徐行)、歩行者を優先しなくてはいけません。

これは結構守られていません。
歩道の中を速いスピードで駆け抜ける人が少なくありません。

後ろからベルを鳴らしながら走る人も多いです。
これからは、そのような行為が摘発対象になります。

一時停止違反

一時停止をしていますか?

「自転車だから大丈夫」と思っている人も多いかもしれません。
これからは車でなくても、摘発されます。

交差点、信号付近、踏み切りなど、
一時停止場所はたくさんあります。

一時停止を行わなければ、
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。

たった一つの不注意で、大金を払わなくてはいけないのです。

運転時の携帯電話等使用・片手運転

携帯だけでなく、スマートフォンやゲーム機も同じです。
取り付け方の場合も同様かもしれません。
(正式な摘発詳細の発表はまだです)

傘さし運転や荷物を持った片手運転も対象です。

こちらも同様に、
3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金です。
(基本的には、この数字が多い)

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14歳以上から対象に!交通ルールと保険を考えましょう

以前は、自転車マナーという呼び名でした。
ですが、すでに自転車交通ルールという名称に変わっています。

それほど、本気で乗り出したということです。

これからは、事故と共に賠償請求される危険性も高くなります。

賠償請求されたらどうなる?

自転車と歩行者の事故であれば、歩行者が一方的に負けます。

自転車と車の事故であっても、自転車側が交通規則に違反していれば、
多額の請求がくる可能性もあります。

その時に、保険に入っていなければ全額自己負担になります。
これからは、自転車保険加入も考慮しなくてはいけないかもしれません。

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