アルバイトで働く女性

2016年10月から、「短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大」と呼ばれる法改正が行われます。

簡単に言いますと、
現在バイトやパートで働いている人の「社会保険の加入条件を引き下げる」という事です。

厚生労働省年金局の試算では、
「今回の法改正で、”400 万人の短時間労働者”が社会保険に加入する条件を得る」と試算しています。

これを、被用者保険の適用拡大と呼びます。

2016年10月からの保険の対象になる人

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 賃金が月額8.8万円(年収106万円)以上
  • 勤務期間が1年以上見込まれること。

ただし強制される企業は、従業員規模が501人以上のみが適法の対象です。

引用:厚生労働省年金局 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大より
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12601000-Seisakutoukatsukan-Sanjikanshitsu_Shakaihoshoutantou/0000058100.pdf

 

被用者保険の適用拡大 3つの目的

大きな目的は3つあります。

  1. 雇われているのに、社会保険の対象になっていない人の救済。(格差社会の解消
  2. 社会保険制度における、働かない方が有利になるような仕組みを消去
  3. 女性の就業意欲を促進して、今後の人手不足を解消したい。

どういう意味があるのかを詳しく見ていきましょう。

 

正社員しか社会保険に入れない?「格差社会」

社会保険に入ると、どのような恩恵を受けて格差がなくなるのでしょうか?
まず、社会保険は会社が半分負担してくれます。

これが一番大きいです。
もし、社会保険に入れなければ、あなた自身で全額負担しなければいけません。

平均月収が30万円の方の場合、
個人負担の場合月額が約3万円です。
会社との折半になると、月額15,000円で済みます。

あなたの税金が、年間18万円の節約できるという事です。

社会保険に入れる人と、入れない人では、
自由に使えるお金の額に雲泥の差があるということです。

 

働かない方が有利になるような仕組み?「社会保険制度の欠陥」

日本憲法第25条1項には、
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあります。

そのための制度として、生活保護やハローワークの生活支援制度があります。

しかし、この制度を悪用する人も中にはいらっしゃる事実があります。
特に生活支援制度は、最大で240日間も働かなくても、月に十数万円もお金がもらえるのです。

このような制度を見直し、支えるためにも加入条件を拡大する必要があるのです。

 

女性の働き手を増やす「人手不足解消」

日本の人口は、減少しています。
2014年の人口は、13年に比べ21万5千人も減っています。

自然減少(誕生と死亡による差)は、8年連続で減少傾向にあり、
さらに男性の自然減少が、10年連続で最悪になっています。(女性は6年連続)

 

そのため、日本の人手不足が今後も拡大していくのは目に見えています。
しかも、今後必要な介護・医療の人手不足は、大きな課題です。

しかし、「今まで主婦として働いていないなかった女性が、社会で活躍することで人手不足が補えるのでは?」と考えられています。

その為には、社会保険に入りやすくすることで、働く事に抵抗を少なくしたいと考えています。

 

法改正の3つのデメリット

しかし、今回の法改正(短時間労働者の保険対象者の拡大)には落とし穴もあります。

  • 企業の社会保険を負担する金額が増える
  • 配偶者控除(第3号被保険者)から外れてしまう
  • 税金の負担が増える

 

欠点その1:企業の負担増加

アルバイトやパートで生活をしている個人にとっては、社会保険に入れるというメリットが大きいです。
しかし企業には、デメリットが大きい改正といえます。

社会保険は、会社が半分負担をしなければいけないからです。
その事に大きな問題があります。

一人当たり15,000円の出費が増えたとすると、100人増えれば150万円の支出が増えてしまいます。

今まで必要なかったアルバイトやパートの人件費が増えるわけですから、
今後社会保険の対象者を減らす企業が、増える可能性があります。

一人当たりの働く時間と年収を減らすだけで、社会保険の適用外にすることは簡単だからです。

  • 週の所定労働時間が20時間以内にする
  • 月額8.8万円(年収106万円)以内にする

 

その2:配偶者控除(第3号被保険者から外れる)

第3号被保険者とは、サラリーマンの夫(第2号被保険者)が厚生年金に加入している場合、その妻は保険料を支払わなくても、支払った事になり受給資格を得ます。(健康保険料も同様免除される)

もし、第3号被保険者が社会保険に加入すると、受けられなくなります。(扶養から外れる)

しかし、配偶者特別控除という減税制度がありますので、少し収入が増えたからといっても大きな負担になるという事はありません。

配偶者特別控除額
画像:配偶者特別控除|所得税|国税庁 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

 

その3:税金の支払いが増える

その他の税金(所得税・住民税)も、一気に増えてしまいます。

支出が増えることは間違いありません。

望まない人は、年収を103万円以下に抑えるのでは?と予想されます。

関連記事:2016年10月から始まる103万円の壁