103万円の壁

2016年4月から、パートの賃上げが始まるかもしれない。

もし実現すれば、「2%の賃金上昇」、「勤務時間を週5時間以上増やす」という企業が増えます。

このニュースは、パートをしている人にとっては、いい条件に聞こえるかもしれません。
しかし、真実を知ればきっと落ち込むでしょう。

関連記事:アルバイト・パートの社会保険適用条件が緩和

 

パートの賃上げの対象は「130万円の壁」

来年4月の賃上げは、年間収入を130万円以下に抑えているパートの人が対象です。
いわゆる「130万円の壁対策」といえます。

130万円の壁とは?

サラリーマンの共働き夫婦の場合、控除対象者の年間所得が130万円を超えると扶養控除が外れます。

さらに、所得税・住民税の控除が受けられなくなります。
そのため多くの方が、所得(給料)が130万円を超えないように調整しています。

しかし2016年10月からは、この130万円の壁が一気に「103万円の壁」に変化をするのです。

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2016年10月厚生年金の対象者が130万円から103万円に

2015年現在は

年間所得が130万円を超えると、厚生年金に加入しなくてはいけません。
(健康保険の扶養、国民年金控除から外れる)

130万円以下に抑えた場合、基礎控除と給与所得控除で、一時的に会社が収めていた税金も返ってきます。
さらに、扶養控除からも外れません。

2016年10月から年間103万円に
年間所得が103万円を超えると、厚生年金に加入しなくてはいけません。

基礎控除と給与所得控除も、年間所得が103万円までの人になります。

アルバイトも扶養控除の対象にしたい場合、103万円にしなくてはいけません。

これを「103万円の壁」といいます。

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年間所得を「130万円以上にする?」「103万円に落とす?」

今回の賃上げ助成金は、年間所得を現在130万円に調整している人をターゲットにした政策といえます。

いきなり所得を27万円も下げると、家計に大きな影響が出るでしょう。
日本の景気が悪くなる(消費の減少)のを、抑えようとしているのです。

しかし、この助成金は4年間のみです。

 

4年後は企業への助成金がなくなる

仮に、今回所得を130万円以上にした場合、その後企業が賃上げした金額を持続するのかは不透明です。

もしかすると、「賃金の2%減少」、「勤務時間を週5時間以上減少」になるかもしれません。

そうなると、103万円以上の税金が重くのしかかるかもしれません。