マイナンバー通知カードが届いた場面を漫画で説明

2015年10月5日マイナンバー法が施行され、
各自治体が順次、個人番号が記載された「通知カード」の配送手続きを行っています。

この通知カードに書かれている番号は、一生涯使い続ける番号です。

通知カードは秘密の番号

実際に受け取れるのは、10月中旬~11月下旬ころです。
受け取りが1か月以上も離れる理由は、自治体によって送付時期が異なるためです。

人口が少ない自治体では配送が比較的早く、人口が多い自治体では遅くなる傾向にあります。
※お住いの自治体ではいつになるのかは、個人番号カード総合サイト/通知カードの郵便局への差出し状況から確認できます。

 

さて、通知カードが自宅に届いたら、まずは何をするべきなのでしょうか?
しっかり確認しましょう。

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まずは封書を開けて、書類が「5種類」すべて入っているか確認

画像出典:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|通知カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
画像出典:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|通知カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html

 

通知カードは簡易書留で、5つの書類とともに各ご家庭に郵送されてきます。

  1. 通知カード(マイナンバーが書かれている)←重要
  2. 個人番号カードの申請書(音声コード付き)←切り離して使う
  3. 返信用封筒(個人番号カード申請用)
  4. マイナンバーの説明書類(8ページのカラーパンフレット)
  5. 宛名台紙(宛名が書かれている紙、問い合わせ先などもされている記載)

 

1と2の通知カードと個人カードの申請書は、1枚でセットになっています。
実際には、4種類の紙が入っていることになります。

通知カードは交付申請書を切り離して使う

また、同じ住民票に記載されている「ご家族全員分のカード」が、一つの封書で届きます。
全員分の通知カードが入っているのかを、まずは確認しましょう。

※もし4つの書類が入っていなかったり、ご家族分の通知カードが入っていなければ、
自治体もしくは、全国共通ナビダイヤルへ電話して確認しましょう。

 

マイナンバーの書類一式は、すべて捨てたらダメ!

個人番号カードの交付申請書は捨てたら再発行を漫画で説明

2015年中に配布される封書(通知カードおよび、カード申請書など)は、どれも手続きに必要になる書類です。

捨てたり、失くさないようにしなければいけません。

また、通知カードは、マイナンバーの確認書類として今後何度も提出する必要があります。
個人番号カードを作った場合、通知カードを持つ必要はありませんが捨ててはいけません。

失くした際の再発行などに使います。

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番号通知カードはこんな時に使う!

マイナンバー通知カードの重要性を漫画で説明

今回配布される通知カードは、個人番号をお知らせするだけではありません。
個人番号を提出するときは、必ず「通知カードを持参」して本人なのか確認する必要があります。

※なりすまし防止

 

会社や役場の手続きに、毎回通知カードの提示が必要に

すべての給与所得者(お勤めの方)は、会社が源泉徴収票の申請に必要な、個人番号を収集することになっています。

番号を記入した書類を提出する時に、確認に必要なのが今回届く「個人番号通知カード」です。
書類に書いてある番号と、通知カードの番号が一致しているのか確認する必要があるためです。

もし、通知カードを紛失していれば、行政に関するすべての手続きが申請できません。

 

最重要:2015年から従業員の個人番号を会社が収集

マイナンバーは2015年にも使うの?

マイナンバーは、到着してすぐに「税」で使われることになります。
多くの従業員を持つ会社は、2015年でも個人番号の収集を始めてもいいことになっています。

 

2016年1月からの年末調整・家族控除などの申請に使います。(主に会社がまとめて税務署に提出するため)

マイナンバーを提出する対象者は、給与所得のあるすべての従業員です。
役員、正社員、契約社員、パート、アルバイト(短期雇用も含む)

そのほかにも、雇用保険や国民健康保険でもマイナンバーを提出する必要があります。(会社が行う)

 

1つの会社に勤める個人は、その会社に一回のみの提出でOKです。
複数の会社に勤めている人は、それぞれの会社に提出する義務があります。

 

年始アルバイトをする人は、早速マイナンバーの提出が必須になります。
個人番号の提出ができないと、アルバイトができないかもしれません。

 

個人番号の使い道は?2016年から順次拡大

個人番号の使い道は、まだ正確にはわかっていません。
どんなことに使用するのかは、今国会で話し合われています。

ですが、ある程度は公表されています。

 

お子さんの個人番号が必要な主な手続き

子供の個人番号が必要な手続き

主な手続き 提出先
子供~学生 児童手当の申請 市区町村
予防接種 市区町村
アルバイトの源泉徴収票 勤務先
勤労学生控除の手続 バイト先
奨学金の申請 学校

 

 

社会人(一般)のマイナンバー

社会人の個人番号が必要な手続き

一般 正社員・パートの源泉徴収票 勤務先
健康保険や雇用保険、年金などの手続 勤務先
保険金の支払い 金融機関
証券など、特定口座の開設 金融機関

 

高齢者のマイナンバー

高齢者が必要な行政手続き

高齢者 年金給付の手続 年金事務所
福祉や介護の制度利用 市区町村
災害時の支援制度を利用 市区町村

 

マイナンバーは大切な番号:失くしたら停止の電話を

もしマイナンバー通知カードを失くしたら?コールセンターに電話漫画で説明

個人番号は、個人情報の塊です。
そのため、漏えいに注意する必要があります。

通知カードや個人番号カードを
失くしたり、盗難にあった場合、マイナンバーコールセンターに連絡する必要があります。

mynumber-carlsenter

 

通知カードの再発行は500円、個人番号カードの再発行は1,000円

マイナンバー制の通知カードや、個人番号カードの初回発行は無料です。

もし失くしたり捨ててしまった場合、再発行は有料です。
※個人番号自体は、死亡するまで変更はありません。

この点だけは、注意しなくてはいけません。

 

通知カードは紙幣と同じ「透かし」入り

通知カード

個人番号の通知カードの手数料が高い理由は、透かし入りで印刷料金が高いからです

偽造や変造を防ぐため、透かし(白黒すき入れ)が入っています。

白黒すき入れとは、保険カードと同じような模様が浮き出るのが特徴です。
偽造対策をするほど、重要なカードだということです。

失くさないようにしましょう。

もちろん役所に出す際に、コピーは受け付けませんのでご注意ください。

 

個人番号カード(身分証明書)の発行申請をする

画像:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|通知カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html
画像:総務省|マイナンバー制度と個人番号カード|通知カード http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/02.html

今回送られてくる「通知カード」には、身分証になる「個人番号カード」の申請書が含まれています。

縦長の通知カードの下の部分です。(画像の黄色の部分)
通知カードとして使う場合は、下を切り離して所持します。

 

個人番号カードを作らなくても、交付申請書を捨ててはいけない

画像の通り、通知カードと交付申請書は1枚の紙になっています。
なぜこのような形状なのかといいますと、あらかじめ必要な情報が印刷されているからです。

マイナンバーだけでなく、住所氏名などが正しく?印字されています。
(送付する前に一度、正しいかを確認しましょう)

 

今個人カードが必要でないと判断しても、将来必要になるかもしれません。
大切に保管しておきましょう。