18歳の投票

2016年夏、日本の選挙が大きく変わります。
18歳から選挙投票が出来るようになります。

高校生のうちから選挙に興味を持ってもらうことで、投票につなげたいという考えがあります。

その政策の一つとして、高校生の政治活動が一部解禁になります。
これは、1969年に行われた「高校生の政治的活動の禁止」以来46年ぶりの規制解除です。

一部解禁とは、活動できる場所や時間に制限があります。

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高校生が政治活動をする場合の制限

高校生は、『休日や放課後の学校外』でのみ、政治活動が出来ます。

以下での活動は禁じられています。

  • 学校敷地内
  • 授業中
  • 休み時間、昼休み中
  • 対立による喧嘩、言い争い、いじめ、嫌がらせ
  • 先生による政治的関与(中立的な立場での発言は出来る)
  • 公職選挙法をしないこと

これらがあった場合、禁止または制限も考えているようです。

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なぜ選挙活動が禁止されていたの?

1969年までは、高校生の選挙的関与も認められていました。
ですがその頃、数多くの問題があったようです。

  • 政治的な考えや指示する候補などの対立による「治安悪化」
  • 先生など教員による「政治的関与、勧誘」
  • 賄賂などによる「公職選挙法」

これらにより、学校が中立的な立場を保てない場所となり、政治によって授業に支障が出てしまったようです。
その対策として、高校生まで政治に関係することが「全面禁止」になりました。

高校生は、まだ法律に疎く、大人の言葉を信じやすい年齢なので利用されやすいという事もあります。

 

よくある選挙法違反【物やお金をもらう】=賄賂

最近厳しいのが、物をもらうワイロです。
あなたもこんな事件の報道を見たことがありませんか?

現役議員が人(または法人)に、花を贈ったらワイロと認定され選挙法違反になった。

添えられたメッセージに、議員名が書かれていたのが原因とされます。

もともと選挙は、大金が動くことは知られていますが、
ここ最近ではこのような「物」による贈賄違反が多くなっています。

わずか数千円の花束でも、立派なワイロになりますし、お弁当やジュースをもらっても違反になるみたいです。

※一部、もらってもいい物もあります。
候補の名刺やポスターなど、選挙アピールのための配布物が該当します。

 

「選挙運動のための雇われている人以外は、物やお金をもらってはいけない。」と覚えておきましょう。

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