2015年6月1日から、
警視庁は本格的な自転車の取り締まりに乗り出すと発表。
改正道路交通法により、罰則を強化しました。
なかでも注目したいのが、
【3年以内に2回注意されたら、講習を必ず受ける必要がある】という点です。
しかも
この講習は、14歳(中学2~3年生)以上なら、誰でも受ける必要があります。
(罰則の義務化)
3時間で5700円とかなり高額の罰金です。
もし、3ヶ月以内に講習を受けない人には、5万円以下の罰金刑もあります。
画像:自転車運転者講習制度 – 警察庁
https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/bicycle/pdf/H270304/leaflet.pdf
「信号無視」「遮断踏切立入り」「指定場所一時不停止等」
「歩道通行時の通行方法違反」「制動装置(ブレーキ)不良自転車運転」
「酒酔い運転」「通行禁止違反」「歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)」
「通行区分違反」「路側帯通行時の歩行者の通行妨害」
「交差点安全進行義務違反等」「交差点優先者妨害等」
「環状交差点安全進行義務違反等」「安全運転義務違反」
など
詳しい自転車の違反行為は、こちらにまとめてあります。
お子さんが捕まると思うと、ちょっとハラハラしますね。
学校でも、教えるとは思いますが、
お母さん、お父さんの口からもハッキリと伝えましょう。
知らなかったでは済みませんので・・・。
自転車の違反~講習(罰金刑)までの流れ
画像:自転車運転者講習制度:警視庁
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/kousyu.htm
- 自転車の危険運転・違反が見つかる(1回目)
- 身元の確認(青切符を切られる?)
- 警察署のデータに入力される(住所・氏名。電話番号)
- 3年以内にもう一度、警察官に見つかる
- 身元の確認・データ照会(2回目なので講習義務決定)
- 警視庁国家公安委員会から、「自転車運転者講習」の受講命令
- 3ヶ月以内に5700円を払って3時間の講習を受ける
- 無視すると?→5万円以下の罰金刑
【警察庁】自転車運転者講習のQ&A
ここでは、2015年6月1日以降に試行される
「自転車運転者講習の義務化」について、よくある質問をまとめました。
Q:今まで1回注意されました。自転車講習の対象になりますか?
A:自転車運転者講習の対象になるのは2015年6月1日以降、
3年間で警察から2回注意された14歳以下の人です。
6月1日施行のため、
「2015年5月以前の自転車の危険運転者・違反者は対象外」
仮に、今まで注意を受けた人が、
6月1日以降に注意されても1回目です。
ただし、警視庁データベースには登録されていますので、
悪質だと判断された場合、強制執行になる可能性もあるようです。
Q:警察庁のデータベースに登録されるんですか?
現状、自転車は免許制ではありません。
A:免許証がありませんので、自転車運転者違反用のデータベースに登録します。
自転車運転の違反・危険行為を発見した場合、
その場で「身分証明証の提示」を求めます。
(免許証・保険証・学生証など)
もしその場でお持ちでない方は、
「自宅(もしくは学校・勤務先など)へ電話確認」を行うこともあります。
本人確認後、全国共通の警視庁データベースに厳重に保管します。
どうして14歳以上が対象なんですか?
A:14歳は少年法の「刑事処分」「刑事責任」の対象になるからです。
しっかりと分別を理解できる年齢でもありますし、
中学卒業で義務教育も終わります。
自転車は、「危険な乗り物」「注意して乗るもの」だと周知する目的もあります。
Q:どうして自転車が取締りの対象なんですか?
A:「自転車は軽車両」という自覚を持っていただくためです。
近年、自転車による事故や訴訟が増加しています。
その理由は、安全運転の徹底が不十分ということもありますが、
「刑罰がない」という理由から危険運転が減りません。
今後は、取締りを強化し、安全な道路交通をめざします。
参照:警視庁ホームページより