2016年、賃貸契約に関する民法が変更されます。
この改正は、主に消費者(借主)にとって得する情報です。
しっかりと確認しておく必要があります。
特に不動産やお金の賃借は、
特殊な場合も多くやや分かり難い印象がありました。
今後は、具体的なルールを盛り込み、分かりやすく整理される事になります。
民法改定後変わっているのか、
契約書を見て確認する癖を身に付けておきましょう。
改正後は、契約書に大きな変更が出てくるかもしれません。
「原状回復を行う」という特約が明記される可能性があるからです。
ここでは、賃借に関わる民法について解説していきます。
賃貸敷金の返還【自然劣化負担なし】
最近は、敷金礼金0円もありますが、
全物件で見ても敷金不要は2割程しかありません。
マンション・アパート・一軒家、
賃貸契約の敷金相場は、数か月分とかなりの高額です。
敷金の意味は?
家賃未払いや、修理・修繕の為の保険です。
- 部屋を汚したり
- 壊したり
- 夜逃げ
- 踏み倒し
このような問題が起きない限り、ほぼ返って来る金額です。
通常は敷金が返還されるのが基本ですが、
現時点では問題がなくても、敷金を返還しない大家さんも多いようです。
そこで今回の民法改定では、
「原状回復の義務は負わない」に変更されます。
原状回復義務とは?
契約を解除するまでに、「借りる前と同じ環境にする義務」です。
その為、壁紙や床の自然な色あせ、傷なども修繕の対象でした。
掃除をしたとしても、クリーニング代として敷金を使用するケースもありました。
大家さんが業者に張替えや掃除を依頼した金額以上、差し引かれるケースもあるようです。
消費者センターに良くある相談
民法改定後は、「原状回復義務」が、基本的にはなくなります。
※契約書の項目に「原状回復義務を負う」などと明記をすると、
必ず原状回復をしなくてはいけません。
契約書で判断をしましょう。
その他:法務省民法改正2016関連記事はこちら
- インターネット通販【不利益な契約無効】
- 欠陥商品【修理・交換請求】
- 賃貸敷金の返還【自然劣化負担なし】
- 融資の連帯保証人【面談義務付け】
- 未払い金【時効統一】
上記に2点の変更点については、こちらの記事をご覧ください。
→法務省【民法改正】ネット・リアル販売契約の変更点比較
3はこのページで解説
4.5はこちらをご覧ください
参照:賃借・融資【民法改正】時効は5年統一・保証人は面談義務化に