不正受給をなくすために、
ハローワークは失業認定日を設けて審査しています。
その為、失業保険をもらっている間は、
アルバイトをすると減額されたり、
支給がなくなるという噂を多く見かけます。
ですが実際は、アルバイトで収入を得ても、
受給期間が持ち越され、延長して得する方法があるのはご存知でしょうか?
就業手当てをもらうと不支給日が消滅?
支給される手当てです。
※再就職手当とは違います。
上限が1700円と低額ですが、支給されます。
就業手当てをもらうと、失業保険を受給した事になり、
その日の権利が消滅します。
この就業手当ては、一日にもらえる上限が1700円となり、
かなり少ないので損をする形になります。
※通常の失業給付金は、最低でも日額2,310円が給付されます。
就業手当ては、必ずもらう必要がない
就業手当ては、申請すればもらえますが、
もらう必要はありません。
もらわない場合、その日の失業保険はもらえませんが、
変わりに、不支給日として集計され、
後日失業保険の期間を延長してもらえます。
※就業手当ての条件とは、
再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に、
基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり、
一定の要件に該当する場合に支給されます。とあります。
参照:ハローワークインターネットサービス – 就職促進給付
→https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_stepup.html
「常用雇用等以外の形態で就業した場合」とは?
短期間のアルバイトやパート、1ヶ月に満たないような契約社員の事です。
失業保障期間の残りが、45日以上で1/3以上ある人が条件とあるので、
その点は注意してください。
たとえば、
失業保険90日間の途中で、20日間アルバイトをした場合。
20日間が不支給日として集計されます。
所定の受給が終わると、不支給日の日数(ここでは残り20日間)延長され、
受給開始から110日後まで補償が継続されるという事です。
(実際には20日分支給されていません。)
さらに、30日行うと150日後・・・と、延長することが出来ます。
短期間のアルバイトを考えているのであれば、
出来る限り、就業手当てをもらわずに不支給日にしてもらいましょう。
※再就職する予定があれば、優先するべきです。