2017年は消費税が10%に増税されることはご存知でしょう。
ですが、2016年も税金の法律は11個も変ります。
特に、私たちの暮らしに強く関係するのは以下の6つでしょう。
- マイナンバー通知義務←2016年1月1日の所得から対象、証券口座の紐付け義務
- パートアルバイトの厚生年金加入←130万円の壁が106万円に
- NISA拡大←ジュニアNISA開始、大人NISAの非課税枠が年間120万円にアップ
- 医薬品の医療控除増額←1万2千円以上購入で所得税を免除
- 納税方法の整備←税金のクレジットカード払い開始
- 加算税制度の増額←所得税未申告者への罰則強化
また、2017年4月の消費税10%と共に始まる自動車取得税の廃止、「自動車税」導入は今から知っておいても損はしません。
(車を買う予定のある方は、2016年に済ませた方ががいい場合があります。)
どんな税制改正があるのか、見て行きましょう。
その1:マイナンバー個人番号の記載義務
マイナンバー制度が開始され、税務署では2017年の納税分から開始されます。
※2016年の収入を親告する書類から、個人番号紐付けの義務化がスタート。
「会社が提出する源泉徴収票」や「個人で作成する確定申告書」には個人番号を記載しなくてはいけません。
※2016年2月に行う確定申告・源泉徴収票への記載は必要ありません。
(2015年の税金の為対象外。)
また証券口座の作成は、2016年からマイナンバーの提出義務が発生します。
※銀行口座は、2018年以降
個人所得課税
個人所得課税は、毎年1月1日~12月31日までの1年間で適用されます。
そのため、ここに書いている税制改正は2016年1月1日分からが対象になっています。
その2:空き家を売却した際の譲渡所得の特別控除
相続する財産に空き家がある方は必見です。
建物が古く『新耐震基準に満たない』場合、相続人が「耐震改修」か「除却」をした上で売却すると、譲渡所得に対して3000万円が特別控除の対象になります。
※そのままの状態で売却した場合は、対象になりません。
近年増加している空き家対策といえます。
その3:三世代同居対応の住宅リフォームに対する税額控除
三世代同居に対応した住宅リフォームを行う場合、税額控除を受ける事ができます。
- リフォーム資金を借入して工事する場合
→住宅借入金等の年末残高の1~2%を控除可能 - 自己資金でリフォームを行う
→標準的な工事費用相当額の10%を控除可能
その4:スイッチOTC薬控除(医療費控除)
スイッチOTC医薬品の年間購入費が 1万2千円を超えた部分の金額を所得税から控除できるようになります。
※自己的健康予防(セルフメディケーション)を推進するのが目的の為、
定期検診や予防接種を受け、健康状態の維持に努めている個人が対象です。
補足:スイッチOTC薬とは?第1類医薬品のこと
いわゆるドラッグストアの薬剤師に相談した時だけ購入できる薬のことです。
(主にカウンターの後ろにある薬=Over The Counterの略)
病院でしか処方されていなかった医薬品が、薬局で処方できるように切り替わったためやや強い効果がある薬です。
その5:アルバイト・パート年収106万円以上は厚生年金に
アルバイトやパートで働く人は、2016年10月から130万円の壁が低くなります。
年収が106万円以上の人で、501人以上の事業者に雇われている場合、厚生年金を払う必要があります。
扶養の対象者となっていた主婦は、103万円を超えると控除から外れてしまい、税金を支払う必要があります。
その6:通勤手当の上限はUP、月額15万円に
会社からもらっている通勤手当の非課税枠が、現行の月額10万円から15万円に増えます。
※1月1日からもらう金額が該当します。(申請は2017年2月)
これにより、遠距離通勤をしている方の負担が軽くなります。
また、新幹線などの定期に切り替えることで、短縮することも可能になります。
その7:NISAの拡充(少額投資非課税制度)
2016年から、NISAの投資上限額がアップします。
2015年までのNISAの非課税上限額は、年間投資額の「100万円」まででした。(毎月8万円×12ヶ月)
これが、120万円に引き上げられます。(毎月10万円×12ヶ月)
また、新たにNISA口座を持つには、証券会社への個人番号提出が義務になります。(マイナンバー法)
その8:20歳未満のこどもNISA(J-NISA)始まる
2016年からジュニアNISA(J-NISA)が開始されます。(口座開設はすでにできます)
こどもNISAともいう。
20歳未満の名義で証券開設した場合に限り、J-NISAの対象になります。
J-NISA口座開設から5年間、年間投資上限が80万円まで非課税の対象になります。
(5年間トータルで最大400万円が非課税扱い)
ジュニアNISAは、平成28年から平成35年までの8年間の間に開設した口座のみです。
最長は5年間非課税としてうけることができます。
※J-NISAの注意事項※
口座名義人が20歳になるまで、入金の払い出しが出来ません。
(ただし、親が死亡した場合などは除く)
また、損をした場合控除を受ける事ができません。(繰越控除の対象外)
消費課税の改正
消費課税は2017年の消費税10%への増税を控えている為、増えるということはほぼありません。
ただし、納税に関するマイナンバー制度が始まる為、大きく変る部分があります。
- 支払い環境を良くする「納税環境整備」→クレジット払いが可能に
- 所得の未申告者への「罰則強化」→加算税を10%増額
その9:納税環境整備
税金の納付が、クレジットカード払いに対応します。
クレジット払いに対応しているブランド
VISA,マスターカード、JCB、アメリカンエクスプレス、ダイナーズカード
インターネット(PCやスマートフォン、携帯)を経由して、ネットショッピング感覚で支払えます。※2016年度以降の納税通知書に限ります。
クレジット払いの対象外
- それ以前(平成26年度以前)の納税通知書
- 納付書
- 督促状
- 地方税
その10:外国人旅行者向け消費税免税制度
外国人旅行者に対して。消費税免税制度を開始します。
免税販売の対象となる一般物品の購入に対する消費税の下限額を引下げます。
- 現状:1日1店舗当たり「10,000円超」
- 改正後:1日1店舗当たり「5,000円以上」
伝統工芸品は2000円~3000円が多く、購入金額が1万円以下も対象にすることで免税店を多くするのが目的。
免税店を増やす事で、外国人の購買意欲が高まり外貨が増えるとされています。
その11:加算税制度の増額
国税の無申告や隠蔽が行われた場合の加算税が重くなります。
無申告加算税と重加算税が10%増えることになります。
これらで過少申告、無申告、不納付、事実の隠蔽などが発覚すると、さらに課税されます。
マイナンバー開始後は、税務署関連の書類に紐付けられます。
お金の流れがつかみやすくなるため、2017年以降は、虚偽の申告が出来なくなります。
対象行為と現行の金額
- 過少申告加算税10%~15%
- 無申告加算税15%~20
- 不納付加算税10%
- 重加算税35%~40
加算税の概要 : 財務省
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n11.htm
平成29年4月から消費税が10%に
29年4月から消費税増税が開始され、軽減税率制度も開始します。
- 飲食料品の消費税は8%(外食は除く)
- 新聞の定期購読料も8%
その他は、10%への増税予定
(8%の財政割り当ては国:6.24%、地方:1.76%)
車体課税の見直し
2017年(平成29年)4月の消費税10%への引上げ時に、自動車取得税を廃止します。
その代わりに自動車税及び軽自動車税において、環境性能割を導入します。
環境性能割とは、温室効果ガス排出量が低いほど税金が少なくなるため、古い車ほど税金が高くなります。
TPPはいつから?
環太平洋パートナーシップは、参加国の政治的合意を得なければいけません。
また、承認が得られない国が多くなるとTPPは破棄される可能性もあります。
アメリカの合衆国議会で承認を得られなければ、白紙かもう一度交渉となります。