契約書を持つサラリーマン
賃借・融資に関する民法改正について解説します。
ここで対象になるのは、主にお金の貸し借りに関する民法です。

  • 借金(つけ・延滞金・滞納金も含む)の時効
  • 保証人の面談を義務化

私たち一般消費者であれば、下記の人が該当します。

  • 今から保証人を立ててお金の借り入れを考えている人
  • 賃貸を借りる予定の人
  • 個人的な借金の取立て・時効成立を考えている人
  • 顔なじみのお店で「つけ払い」にしている人

それぞれ見て行きましょう。


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保証人を立ててお金の借り入れを考えている人

事業や店舗を始める方、住宅ローンを利用するかたなど、
大きな借金をする時は保証人が必要になる事があります。

保証人が必要な場合、個人で借りる時とは額が違います。
その為、
「本当に負債を抱える可能性があることを理解しているのか。」
「支払う意思があるのか」

これらを面談で確かめるようにするように改正されます。

保証人を立てて賃貸を借りる予定の人

基本的には賃貸も、
保証人に債務を肩代わりしてもらう可能性があります。

住宅を購入する時にも必要かもしれません。
※該当しない可能性もありますが、
正式にはまだ分かっていません。(2015/04/02時点)

個人的な借金の取立て・時効成立を考えている人

もしかすると、個人間で金銭の貸し借りをしている方もいらっしゃるかもしれません。
その方たちは、注意をしましょう。

また、消費者金融などからの借金も同じです。
金銭にまつわるすべての時効が、5年に設定されます。

取り立て・請求できる期間(時効)2015年4月1日現在
  • 借金の利息・元本請求の「時効10年」
  • レンタル品や他使用料などの「延滞金1年」
  • 飲食店などの「つけ払い1年」
  • 塾などの「授業料2年」
  • 病院の「診療費3年」

その他:法務省民法改正2016関連記事はこちら

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