浸水した家屋

2016年、賃貸契約に関する民法が変更されます。
この改正は、主に消費者(借主)にとって得する情報です。

しっかりと確認しておく必要があります。

特に不動産やお金の賃借は、
特殊な場合も多くやや分かり難い印象がありました。

今後は、具体的なルールを盛り込み、分かりやすく整理される事になります。

なぜ一般消費者が知らないといけないの?
業者も周知しない可能性があります。

民法改定後変わっているのか、
契約書を見て確認する癖を身に付けておきましょう。

改正後は、契約書に大きな変更が出てくるかもしれません。
「原状回復を行う」という特約が明記される可能性があるからです。

ここでは、賃借に関わる民法について解説していきます。

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賃貸敷金の返還【自然劣化負担なし】

最近は、敷金礼金0円もありますが、
全物件で見ても敷金不要は2割程しかありません。

マンション・アパート・一軒家、
賃貸契約の敷金相場は、数か月分とかなりの高額です。

敷金の意味は?

家賃未払いや、修理・修繕の為の保険です。

  1. 部屋を汚したり
  2. 壊したり
  3. 夜逃げ
  4. 踏み倒し

このような問題が起きない限り、ほぼ返って来る金額です。

通常は敷金が返還されるのが基本ですが、
現時点では問題がなくても、敷金を返還しない大家さんも多いようです。

そこで今回の民法改定では、
「原状回復の義務は負わない」に変更されます。

原状回復義務とは?

契約を解除するまでに、「借りる前と同じ環境にする義務」です。

その為、壁紙や床の自然な色あせ、傷なども修繕の対象でした。
掃除をしたとしても、クリーニング代として敷金を使用するケースもありました。

大家さんが業者に張替えや掃除を依頼した金額以上、差し引かれるケースもあるようです。
消費者センターに良くある相談

民法改定後は、「原状回復義務」が、基本的にはなくなります。
※契約書の項目に「原状回復義務を負う」などと明記をすると、
必ず原状回復をしなくてはいけません。

契約書で判断をしましょう。

その他:法務省民法改正2016関連記事はこちら

5つの民法改正2016
  1. インターネット通販【不利益な契約無効】
  2. 欠陥商品【修理・交換請求】
  3. 上記に2点の変更点については、こちらの記事をご覧ください。
    法務省【民法改正】ネット・リアル販売契約の変更点比較

  4. 賃貸敷金の返還【自然劣化負担なし】
  5. 3はこのページで解説

  6. 融資の連帯保証人【面談義務付け】
  7. 未払い金【時効統一】
  8. 4.5はこちらをご覧ください
    参照:賃借・融資【民法改正】時効は5年統一・保証人は面談義務化に