あなたの会社は「36協定(労働基準法第36条)」を守っていますか?
守っていなければ”ブラック企業”かもしれません。
厚生労働省の管轄には企業の長時間労働や重労働を監督指導する機関である「過重労働撲滅特別対策班」があります。(東京や大阪などの都市に設置)
過重労働撲滅特別対策班とは、通称「かとく」と呼ばれ「労働者への”違法な労働”」を取り締まっています。
その基準になるのが、36協定(サブロク)です。
つい先日も大手小売の「ドンキホーテ」で書類送検されたと報道され、注目を集めています。
こういった法律は、労働者であるあなた自身が知っておく事が大切です。
「36協定」とは?「労働基準法 第36条」のこと
日本では労働基準法により、労働者を守るための法律が定められています。
一般的によく知られているのは、労働3原則と呼ばれる3つ労働基準でしょう。
- 労働時間:1日に8時間、1週間に40時間を超えて労働させてはいけない。
- 休憩時間:労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を与えなければいけない。
- 休日:少なくとも毎週1日の休日か、4週間を通じて4日以上の休日を与えなければなりません。
それ以外にも「残業や休日出勤」に対する法律があります。
それが、今回の労働基準法第三十六条の項目「時間外及び休日の労働」で定められている事項です。
ブラック企業認定の目安は「労働基準法第36条」にある?
労働基準法第36条の大まかな内容としては、
「時間外・超過勤務の労働を超えて労働させる場合、”書面による協定”が必要」と定めています。
一般的な表現にすると「労働基準監督署に届出を行う義務」という事です。
もし、届出をしていない会社が時間外労働や超過勤務を行っていれば、罰金またはとなります。(6ヶ月以下の懲役、または30万円以下の罰金)
しかし、どの会社が36協定に入っているのか、いないのかは労働基準監督署で調べなければ分かりません。
あなたの会社がブラック企業なのかは、36協定で守るべき内容で判断するしかないのです。
※時間外休日、深夜の割増賃金は労働基準法37条となり、賃金問題と36協定とは別の論点です。
- 時間外休日、深夜の労働賃金は、2割5分以上5割以下の割増をしなくてはいけない。
- 一ヶ月間で60時間を超えた場合においては、通常賃金の5割以上の割増が必要。
36協定で使用者(雇用者)が守るべき内容
36協定で重要な部分は、時間外労働(残業など)や休日出勤には「延長時間の限度」があるという部分です。
労働時間を守らない事は、「過労死などの健康被害に直結する部分」なので特に厳しい規制が行われています。
雇用契約の内容によって違いはありますが、基本的な考えは同じです。
一般的な社員契約の限度時間 | アルバイト・パートなど 期間契約者の限度時間 (3ヶ月間を超える変形労働時間制) |
|
1週間 | 15時間 | 14 時間 |
2週間 | 27 時間 | 25 時間 |
4週間(28日間) | 43 時間 | 40 時間 |
1ヶ月 | 45 時間 | 42 時間 |
2ヶ月 | 81 時間 | 75 時間 |
3ヶ月 | 120 時間 | 110 時間 |
1年間 | 360 時間 | 320 時間 |
引用:時間外労働の限度に関する基準 厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/dl/040324-4.pdf
しかし、条件を満たせば限度時間を超えて延長することもできます。
それが、「特別条項付き協定」と呼ばれるものです。
特別条項付き協定は、一時的な措置
企業の属する業界によっては、季節的に繁忙期があるかもしれません。
年末年始や決算時期などがその代表格です。
もし忙しい場合には、限度を超えた延長も可能になっています。
ただし、下記2つの条件に該当した場合のみに限ります。
- 一時的又は突発的であること
- 全体として 1 年の半分を超えないことが見込まれること。
これ以外の理由で「延長時間の限度」を超えてしまうと、「36協定に違反した」という事です。
この部分が、ブラック企業かどうかの争点になるといえます。
ただし、下記の業務を行う労働は延長時間の限度を超える事はできません。
- 工作物の建設等の事業
- 自動車の運転の業務
- 新技術、新商品等の研究開発の業務
- 厚生労働省労働基準局長が指定する事業または業務
※これらの限度時間は別に定められています。
バスやタクシー、トラック関連会社に多い労働違反
バスやタクシー、そして建設業。
これらの職業は、労働基準法が厳しく取り締まられています。
労働者に対し、拘束時間や休息時間が別に設定され、36協定以上に細かく定められています。
例えば、運転の限度時間は「始業時刻から48時間で9時間を超えて労働が出来ません」
また、拘束時間(16時間以内)は、休息期間(8時間以上)で1日(24時間)を構成しなければいけないのです。
先日観光バスで事故が起きた時も、真っ先にこの限度時間が疑われました。
タクシーの事故も同様にこのような労働時間が注目されます。
今後は、多くの会社でこのような時間外労働の時間に”メスが入る”のではないかといわれているのです。