障害年金がもらえる条件

給料も上がらないし、職業も安定しない。
年金が負担になってしまい、毎月払っていない。

けど、
「将来はどうなるか分からないからいいか」

そんな風に思っていませんか?

年金を払っていないとなると、
安心して過ごす事は難しくなります。

年金を納付しないことで
障害年金や遺族年金も
もらえなくなるのはご存知でしょうか?

年金というのは、
「老後60~70歳以上になれば支給される」と思いがちです。

ですが、事故や病気による障害持ちになっても
年金がもらえるのはご存知でしょうか?

万が一のために払う必要があります。

事故や病気で障害が残った時の障害年金

障害年金とは、
事故や病気で、障害の状態になった人は、
障害基礎年金が支給される仕組みです。

障害の度合いによって、支給される額が変わってきます。

第一級障害等級→966,000円
第二級障害等級→772,800円
※平成26年4月分からの年金額(定額)
参照:年金について – 障害年金 | 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225

がんや糖尿病でも障害年金がもらえます

障害年金は、
眼や耳・手足などの障害以外にも、

がんや糖尿病などの病気で、
生活や仕事が制限されるようになった人にも支給されます。

例)人工骨頭・人工関節の挿入・人工肛門・新膀胱の増設・喉頭全摘出など

  • 第一級障害とは
    用を足すのに他人の介助が必要な人
    活動範囲がベッド周辺の室内のみに限定される人
  • 第二級障害とは
    日常生活が困難で、活動が病棟や家屋内に限定される人
  • 第三級障害とは
    労働が著しく制限を受ける人
    ※厚生年金・共済年金加入者限定
更なる詳細は、こちらをご覧ください。
障害等級表|厚生労働省http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken03/

障害年金をもらうには条件があります

(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること

もしくは
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
参照:年金について – 障害年金 | 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225

簡単に説明しますと、

1)事故に会った月の前々月までの公的年金の2/3を支払っている人
 ※または正式な手続きで免除や猶予が認められている人
(1/3未満の未払いはセーフ)

2)65歳未満の人は、前々月までの1年間で未払い未納がない人

この二つのどちらか(1年間の未納なしor今まで2/3の支払いをしていること)をクリアしていないと、障害年金は支給されません。

年金未納で障害になり生活に困ったら

万が一、このような事態になり、
生涯年金がもらえないのであれば、
その時は生活保護を受けるしかありません。

生活保護を受ける事のメリットはあります。
ただそれは、受給資格がある人だけです。

もし受給できないとなると、苦労することには変わりません。

突発的な事故で障害を持つ可能性は、誰にでも置きうることです。

障害年金は、あなたの一生に関わる事です。
いつどこで起きてもいいように、国民年金の未納期間は極力なくしましょう。