車は現代社会では欠かせない乗り物です。
もし、ちょっとした不注意で、あなたが免許停止処分になり、車を運転出来なくなったらどうなりますか?
生活が不便になってしまいますね。
最近は、交通事故の抑制策として、道路交通法が厳しくなってきました。
ちょっとしたことでも違反切符を切られることもあるようです。
2017年6月に道路交通法が改正され「危険なあおり運転」が、一発で「免許停止処分相当の点数になった」のはご存知でしょうか。
- 後ろからの追い上げ
- 急な割込み
- 蛇行運転
- 異様な幅寄せ
- 過剰なパッシング など
ここに書いてある以外にも「あおり行為」はたくさんあるようです。
一般的には、危険行為で他の車両の走行を邪魔をし、「事故や事件になった時」「将来事故になりそうな悪質な人」に課せられるようです。
これらの行為が必ず「特定違反行為(交通違反)」となるわけではありませんが、危険な行為なのは違いありません。
「特定違反行為」が一発免停の対象
「一発で免停になる(免停相当の点数になる)」とは、今後その人が事故を発生させる可能性がある「危険性帯有者」であると判断された場合に適用される免許取り消しになることを言います。
※危険性帯有者とは、「自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがある人」のことです。
「特定違反行為」は、「あおり運転」の他にも、たくさんあります。
- 無免許運転
- 悪質な信号無視
- 酒酔い運転
- 救護義務違反(ひき逃げ) など
加点される点数もそれぞれ重くなります。
※最終的な点数は、「基礎点数+付加点数」で決まります。
そのため違反の内容によっては「基礎点数以上の点数」が加算されることもあります。
※運転免許は「加点方式」です。(一定の点数になると行政処分になります)
免許所の点数は「過去3年間の累積点数」で決まります。
最後の交通違反や交通事故の日を起算日として、過去3年間の累積点数が一定の基準に達した場合、運転免許の効力の停止や取消処分等の行政処分が行われます。
引用元: 点数制度 警視庁
運転の危険行為は、一般の運転マナーを守っている方には、関係ないことかもしれません。
しかし、交通事故は誰がどこで「受けてしまうのか」「引き起こしてしまうのか」わかりません。
事前に知っておくことで、「トラブルを防げる」可能性があります。
運転免許証の点数について
2017年現在の運転免許証は、累積方式(加算)の点数方式が取られており、合計点数が一定数になると「免許停止処分」「免許取り消し処分」になってしまいます。
「免許停止処分」(免停) | 免許証の没収 | 通知書で定められた日から一定期間、車を運転できない。
※講習を受けることで「29日間短縮」できる場合がある。 |
「免許取り消し処分」(免取り) | 運転免許の取り消し | 通知書で定められた日から一定期間経過後、免許証の再取得が必要。
※免許証を再取得する1年前までに講習を受講する必要があります。 |
「免許停止処分」「免許取り消し処分」は、どちらとも通知書にかかれた「出頭日」が免許証の効力がなくなる日です。
「免許証の効力がなくなる=無免許」ですので、その日から車を運転したら逮捕されてしまいます。
「免許停止処分」「免許取り消し処分」になる違反点数
「免許停止処分」「免許取り消し処分」になる点数は、過去3年間の行政処分を受けた」かどうかによって大きく変わってきます。
- 前歴が「0回(初回)」の方:合計6点になると「免許停止30日間」
- 前歴が「1回」:合計4点以上で「免許停止60日~」
- 前歴が「2回」:合計2点以上で「免許停止90日~」
- 前歴が「3回」:合計2点以上で「免許停止120日~」
- 前歴が「4回」以上:合計2点で「免許停止150日~」
※ここでいう「前歴」とは、過去3年間で「免許取消処分」「免許停止処分」を受けているかどうかです。
違反切符や罰金とは違います。
交通違反の点数に関しては、交通違反の点数一覧表(警視庁HP)をご参照ください。
3年以内に「免停・取り消し0回」:6点で「免停30日」
初回は「違反が累積6点」加算されるまで免許停止にはなりません。
また、免停や取り消し処分になっても、「3年以上無事故・無違反」で過ごすと、前歴がなくなります。
6点を超えてしまっても、8点までは30日間の停止処分で済みます。
免許停止になっても、講習を受講することで最大29日間の短縮免除ができます。
ただし、9点以上は、免許停止60日間になりますので、1ヶ月以上は免許が取り上げられます。
※講習を受けても29日間しか短縮できない。
免許停止の期間中は「無免許」になる為、車を運転することができません。
※捕まれば「無免許違反+現在の違反点数」です
もちろん「原付バイク」も運転できません。
免許取り消し:15点~
今まで免許停止、取り消し処分を受けたことがない方は、違反が累積15点にならなければ停止処分になりません。
ただし、処分を受けた後3年間は前歴として、警察庁のデータベースに残ることになります。
※警察内のデータベースですので、会社など外部には一切情報は洩れませんされません。
前歴がある状態になると、免許停止になるまでの点数(ボーダーライン)が低くなります。
※3年以内の前歴が1回あると、9点から免許停止になります。
2回・3回と重ねるごとに点数(ボーダー)が低くくなっていきます。(2点で免停などもあり)
3年以内に「免停・取り消し1回」:4点で「免停60日」
免許停止処分を受けて3年以内に違反が4点になってしまうと、「免許停止が60日以上」と処分期間が長くなります。
初回(処分0回)に比べると、免停になる点数が-2点少なくなり、さらに処分期間が2倍以上長くなります。
免停期間は60日間ですので、講習を受講しても、30日間は車の運転ができない覚悟が必要です。
向こう3年間は、安全運転をしっかり心がけましょう。
※運転免許は「3年間の累計点数」で計算されます。
9点以上で免許取り消し
2回目でも違反が9点以上になると、免許取り消し処分になります。
初回に比べると、7点も違っています。
※運転免許証の再取得:「取消処分者講習修了証明書」が必要
免許取り消し期間中(欠格期間)は、免許を再取得することができません。
(教習所に通うことはできる可能性はあるようです)
また、期間満了後も「取消処分者講習」を受講しないと、免許証を取得する(合格する)こともできません。
運転免許所の再取得には「取消処分者講習修了証明書(有効期限1年)」が必要です。
免許取り消しから運転できるまで、膨大な「時間」と「お金」がかかってしまうことになります。
3年以内に「免停・取り消し2回以上」の方:2点で「免停90日以上」
3年以内に免停・取り消し処分を2回受けると、違反2点で「すぐ免許停止」になります。
ここまで来たら、運転しない方がいいのかもしれません。
「無事故」「無違反」の優遇(点数累積なし)
交通違反をすると、点数が加算されていきます。(累積方式)
ただし特例として、過去「1年間」「2年間」で「無事故」「無違反」の方であれば、1回だけ点数が加算されないことがあるようです。(違反歴には残ります。)
一定期間は、1年間と2年間の2種類あり、「優遇される内容」も異なります。
出典:点数計算の優遇 警視庁
1年間、無事故・無違反の方
前の違反と後の違反までの間が1年以上無事故・無違反・無処分である場合のみ、「点数は累積されない」
ただし、それ以降は1年間過ぎるまで1点でも違反すれば累積されてしまいます。
※点数のみが対象です。違反履歴は残るためすぐにわかります。
2年間無事故・無違反の方
2年以上無事故・無違反・無処分の方は、1点、2点又は3点の違反行為をしても、その後3か月以上無事故・無違反で経過したときは、「その点数は累積されない」
このように書かれています。
しかし、1点~3点までが「累積なし」の対象となります。
また、その日は1年間を過ぎるまで優遇措置がなくなります。
免許停止・取り消し:確定日
免許停止、免許取り消しになる日は、後日です。
正式な通知が届くようになっています。
流れ
- 交通反則通告センターから通知が来る
- 通知の内容「免許停止処分」か「免許取り消し処分」と出頭日を確認する
- 期限以内に行政処分課などに出頭する。
- 出頭すると運転免許証が没収されます。
- 講習の予約・参加
- 「免許停止処分が30日間」の場合、講習を受けるとその日に返却されます。
- 「免許停止処分が30日間を超えた場合」、日数が経過した後、免許証を警察に取りに行きます。
※期限以内に免許証を警察に渡さない場合も免許停止・取り消しがスタートします。※免許証を持っていても、無免許扱いになります。
後日、「出頭通知」が届く
出頭通知が届く日は、管轄内の手続き時期や人口数によって変動するようです。
早ければ「1ヶ月程度~」、遅い時は「半年通知が届かない」ケースもあるようです。
「免許停止処分」「免許取り消し処分」は、どちらとも後日なんだね。
そうですね。「免許停止になったら無免許運転になる」からでしょうね。
その場に車を放置しないといけませんからね
あっ!そうか。
免停中の運転は「無免許運転」に該当
また、免許停止が確定した後(出頭日以降)に運転をした場合、無免許運転になります。
「無免許の違反点数+免停になった点数」が合計されてしまい、場合によっては「長期間の免許取り消し」になることもあるようです。
出頭は早い方がいい?
免許停止処分の方は、出頭した日から免許停止期間に入ります。
停止期間中は車を運転できませんが、満了までのカウントも始まります。
出頭期限ギリギリに行くよりも、「満了日(運転が可能になる日)」が早くなります。
通知をもらったら、早めに出頭することをおすすめします。
免許停止の救済措置
免許停止処分になっても、必ず満期まで乗れないという事はありません。
講習を受けることで、免許が停止される「期間を減らす」ことができます。
実は免許停止者には、講習を受けることで「免許停止の期間を短縮」したり、「違反点数を0」にする救済措置の講習が2つあります。
タイミング | 対象者 | |
「違反者講習」 | 処分確定前 | 基礎点数が「3点以下の軽微違反の累積」で6点になった方 |
「停止処分者講習」 | 処分確定後 | 免許の停止又は免許の保留などの行政処分を受けた方 |
それぞれの違いは、行政処分(免許停止・取り消し)が「確定する前」か「確定した後」の違いです。
「講習通知書」が配達証明郵便で届く
講習の予定日(日程)は、「講習通知書」が郵送でとどきます。
事前に公安委員会から「配達証明郵便」で郵送されるため、ご家族が配達員が手渡しで受け取るはずです。
講習日は「選べる」
また講習を受講する日は、指定日から「都合がいい日」を選ぶことができます。
ただし、受講できる期間は「違反者講習通知書を受け取った翌日から1ヶ月以内」と定められています。
都合をつけて、受講する日を選びましょう。
違反者講習を受けない=取り消し日確定
どうしても、「違反者講習を受けられない」場合は、「どうしても受講できない事情(海外出張・災害など)を除き」、決定された行政処分を受けることになります。
「免許停止の日数」によっては、ほとんどを免除できる可能性もあります。
30日以下の方は、29日の免除を受けることもできます。
合格すれば免許停止後の翌日から運転できるということになるため、必ず受講することをおすすめします。
「違反者講習」:停止処分を免れる(点数を0にする)
「違反者講習」は、免許停止が確定する前に「対象者のみ通知」されます。
違反者講習を受講することで「免許停止処分を回避」できます。
さらに、「講習の対象となった累積点数の6点はその後の違反に加算されません。」とあります。
「違反者講習」が受けられる方は、受けた方がいいといえます。
「違反者講習」実施日
該当者には、通知が送られてきますので、確認してください。
一般的には、「平日のみ(土日祝日年末年始は除く)」になっているようです。
予約制
また、講習会は「完全予約制」「人数制限あり」です。
早めに「電話で予約を入れる」方がいいようです。
各会場の受付でも「予約」は可能のようですが、後日になる可能性が高いです。
受講できる日は、「講習の通知」を受け取った翌日から1か月間になっています。
早めに予約を入れましょう。
講習日程:1日間~2日間
「違反者講習」は、コースが複数あります。
コースによっては「2日間かかる」こともあるため、よく確認して選択してください。
※自治体により名称やコース数(日程)、講習費用が異なります。
東京都の場合 | ||
当日体験Aコース | 1日間 | 14,100円 |
当日体験Bコース | 1日間 | 9,950円 |
事前体験Cコース | 2日間 | 9,950円 |
事前体験Dコース | 2日間 | 9,950円 |
参照:違反者講習 警視庁HP
熊本県の場合 | ||
実車講習 | 14,100円 | 1日間 |
社会参加活動講習 | 9,950円 | 1日間 |
社会参加活動講習(事前体験型) | 9,950円 | 2日間 |
実施場所
講習場所は、管轄の「運転免許試験センター」「自動車学校」があるようですが、通知書をご確認ください。
「停止処分者講習」:期間の短縮
「停止処分者講習」は、すでに免許停止が確定している人に通知されます。
※過去3年以内に違反者講習や停止処分等の対象となった方、違反者講習を受けなかった方など
免許停止期間を短縮したりすることができる「最後の救済措置」になっています。
できる限り参加した方がいいといえます。
免許停止の処分期間を最大80日短縮
講習を受講することで、免許停止処分の期間を大幅に短縮できます。
ただし、短縮日数や講習内容「免許停止期間」によってことなります。
対象者 | 短縮日数 | |
「短期講習」 | 免停が39日以下 | 20日から29日間の範囲 |
「中期講習」 | 40日以上89日以下 | 24日から30日間の範囲 |
「長期講習」 | 90日以上180日以下 | 最大80日まで |
※最大80日短縮は、免停期間が180日の方のみです。
また、「講習会での態度が悪い」「試験の成績が悪い」などで短縮できない可能性があるようです。
短期講習:処分期間「39日以下」の方
運転免許の停止期間が39日以下の方は、1日の講習だけで済みます。
受講すると最大30日間の短縮ができます。
「免停確定期間が30日以下の方」は、受講した日に免許証を受け取れる可能性があります。
その日に免許証を受け取ることができれば、翌日から車の運転が可能になります。
東京都の場合、下記のとおりです。※お住まいの地域によってことなります。
- 講習日:平日のみ(出頭した日に受講も可能)
- 講習時間:6時間(1日)
- 必要なもの:運転免許停止処分書、黒ボールペン、運転に適した服装と靴
- 講習手数料:12,600円(受講日に必要)
中期講習:処分期間「40日以上89日以下」の方
停止期間が40日以上の方は、講習時間が2日間と長くなっています。
また、講習を受けるには予約が必要です。
あらかじめ講習を受けることができる日程を決めておく必要があります。(電話予約ができない所もあるようです。)
- 講習の予約:出頭した日以降の平日(午後4時30分まで)(完全予約制)
- 講習時間:10時間(2日間)
- 必要なもの:運転免許停止処分書、黒ボールペン、運転に適した服装と靴
- 講習手数料:21,000円(受講日に必要)
長期講習:処分期間「90日以上180日以下」の方
停止処分が90日以上ある方は、短縮できる日数も多くなっています。
- 受付日:行政処分課に出頭した日(受講日は予約制)
- 予約:運転者教育課に直接
- 講習日:平日
- 講習時間:12時間(2日間)
- 必要なもの:運転免許停止処分書、ボールペンなど
- 講習手数料:25,200円(支払いは受講日)
引用:長期講習 警視庁
停止期間短縮通知書
免停期間が短縮されると、「停止期間短縮通知書」が届くようです。
正式な免許停止の期間満了日は、「停止期間短縮通知書」に書かれているようです。
その日以降に警察署に行くと、免許証を返還してもらうことができます。
免停中の「免許更新」は必要
もし、あなたが免許停止処分を受けている時に、免許更新日が来たら、免許更新をしないと失効してしまいます。
免許証は没収されてしまいますので、「行政処分通知書」など証明になる書類を持参する必要があります。
また、免許が更新できないと、再交付の為の手続き(試験や適正検査)などが発生します。
運転免許取り消し後の再取得
運転免許が取り消し処分になると、その運転免許証は無効になり、出頭時に返還する決まりになっています。
再び車を運転する場合は、処分期間が満了した後に運転免許試験に合格しなくてはいけません。
ただし、免許証を取得する1年以内に「取消処分者講習」を受けなければ免許証の交付を受けることができません。
また、「取消処分者講習」を受講する時は「運転免許取消処分書」が必要のようです。
紛失しないようにしてください。(身分証明書でもいいようです)
「取消処分者講習」:運転免許の再取得
- 講習の予約:平日(完全予約制)
- 受付場所:運転免許試験場(自治体によってことなります)
- 予約方法:来場、電話
- 講習場所:運転免許試験場、指定の自動車学校
- 講習時間:13時間(2日間)
- 講習手数料:30,550円(講習第1日目に現金で納付)
まとめ:運転免許停止、取り消し処分は初回6点から
運転免許の停止処分は、3年間の前歴0回であれば「違反累積が6点」になった場合です。
また、免許停止処分も15点にならない限り、行われません。
前歴とは、「免許停止処分」「免許取り消し処分」のことでしたね。
スピード違反などは前歴に含まれませんが、違反歴には点数として残ります。
「2回目以降が重い」
しかし、免許停止以上の処分が2回目になると、4点取ると免許停止になってしまいます。
また、免許取り消しも9点からに下がります。
さらに3回目以降は、違反2点で90日以上の停止処分を受けます。
※「踏切不停止」、「指定場所一時不停止(一時停止無視)」でも2点です。
ここまで来たらもう乗れませんね。
過去3年間の点数が問われる
運転免許の「停止処分」「取り消し処分」は、3年間「無事故」「無違反」であればリセットされ0回からスタートできます。
前歴0回であれば、免許停止処分は違反6点からが対象です。
ただし、免許取り消しは重くなると最大10年間になるケースもあります。
※期間中は運転免許の再取得ができません。
免許取り消し期間中は、3年間にカウントされません。
免許取り消しの処分期間が終わった翌年に違反した場合、違反2点で免許停止になるようです。