2017年4月から消費税が10%になります。
しかし、主に年金生活の低所得者にとって、大きな負担になってしまいます。
その対策として政府は、
一部商品に減税・軽減税措置を取ることに決定しました。
減税対象の商品は、消費税が8%のまま据え置くことになります。
主に、生活に必要な必需品(食品や消耗品など)は、減税措置として消費税率を8%に据え置くことになりました。
2017年4月から「消費税が据え置きになる商品の一覧」をまとめました。
食品の軽減税措置 対象一覧
食品は、生鮮食品と加工食品が、同じ軽減税(消費税8%)の対象になりました。
ただし、外食やデリバリー(出前)、店内での飲食物が対象になるのかは、まだ未定です。
店内飲食は外食、持ち帰りは加工食品?
外食を軽減税の対象にするのか、しないのかが問題になっています。
その理由は、外食と加工食品の区別の仕方にあります。
政府の考えでは、店内でお召し上がりの場合「外食」として位置づけています。
この場合、外食の消費税は10%の対象となり、軽減税の対象外です。
一方、外食店の食べ物をテイクアウト(お持ち帰り)した場合は「加工食品」としています。
加工食品の消費税は8%の対象です。
これがわかりにくいということで、今後は議論を煮詰めていく方針です。
もし、外食産業が8%になれば、また新たな財源確保が必要になるとの見方もあり、意見が割れています。
市販の一般医薬品が控除の対象に
さらに2017年4月の増税後は、新しく医薬品に控除が加わります。
消費税導入から5年間のみ、翌年の確定申告で所得税から控除する事が出来ます。
医薬品の購入費が、12,000円を超えた部分のみ対象
一般医薬品をドラッグストアや薬局で購入した場合、
購入金額が1万2000円以上を超えた部分だけ、購入費を最大10万円まで翌年に控除する事が出来ます。
(医療控除と同様、確定申告が必要です)
※控除とは、翌年の確定申告で決定する所得税が減額になる措置。
20,000円(購入費)-12000円(自己負担)=8,000円(控除の対象)
一般医薬品 軽減税の対象商品
- 風邪薬
- 解熱剤
- 鎮痛剤
- 胃腸薬
いずれも、正式な商品名は未決定
自動車は自動車取得税が廃止
2017年4月の増税後、車を購入したときの自動車所得税が廃止されます。
2017年3月末まで | 4月から | |
普通自動車 | 取得価額×3% | 廃止 |
軽自動車及び営業用 | 取得価額×2% | 廃止 |
その代わり、自動車税が変ります。
燃費性能、排気ガス排出量で自動車税が増減する
車の燃費が良い順に自動車税が決定します。
普通自動車(4段階) | 軽自動車(3段階) | |
次世代カー | 0%(免税) | 0%(免税) |
燃費がいい | 1% | 1% |
↓ | 2% | 2% |
燃費が悪い | 3% | なし |
基準の決定には、国土交通省が発表している「2020年度区分別燃費目標値」が使われます。
2016年からエコカー購入の減税が厳しくなります
エコカー減税は、2016年から見直され、今の設定されている基準よりも高い燃費性能の車が重視されます。
2017年からも見直される可能性が高いです。
エコカーを購入する予定がある方は、しっかりと確認しましょう。
通勤手当の非課税金額を最大15万円に引き上げ
会社から多くの通勤費をもらっている方が対象です。
現在、所得税の非課税限度額は、毎月10万円までですが、
2017年4月からは、毎月15万円に引き上げられます。
主に遠距離通勤で新幹線や特急、高速バスなどで通勤している方は、非課税の対象が5万円増えることになります。
一方、10万円以下の方は、特別何もありません。
以上、2016年度の税制改正大綱「生活に関する軽減税」のまとめでした。