役所の手続き

罹災証明は、あなたがお住まいの住居が、地震や火災、その他天災で壊れたり、浸水・焼失したという証明書です。

加入している民間会社の保険だけでなく、住宅関係の被災者支援を受けるためには必要になっていきます。

政府は、罹災証明は迅速に届け出るものとしています。
つまり、被害がわかり次第届け出なくてはいけないのです。

まずはどのような制度なのかをしっかりと理解しましょう。

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罹災証明(りさいしょうめい)の手続きには時間がかかる

それでも、地震が落ち着いてきているのは確かです。
このように復旧したらまずは罹災証明(りさいしょうめい)を申請しなければいけません。

罹災証明は、あなたのお住まいがどの程度被害を受けているのかを証明する書類です。
証明書を受け取らなければ、復興支援や保険会社への請求ができません。

 

審査員が調査する必要がある

罹災証明は、申請後審査があります。
大規模な震災の場合、罹災証明の申請を申し込む人が多いと、発行までに時間がかかる可能性もあるのです。

早めに支援が必要な方は、迅速に届け出ることが大切です。

※大抵は、役場が再開された時から罹災証明の申請を受け付けています。
しかし、同じ県内であれば他の役場からでも申請ができますので今いる場所から近い役所に相談しましょう。

 

地震が継続 罹災申請はいつがベスト?

熊本地震はやや大きめの地震が引き続き、発生しています。
もしかしたら再び、マグネチュード7クラス(震度6~7)の地震が来るかもしれません。

こういう時は、焦らず地震が落ち着くまで待つのもいいかもしれません。
しかし、すでに倒壊している家屋があれば、今のうちに提出する方が早く支援を受けることができます。

いずれにせよ、ケースバイケースで現状と今後を考えて、申請手続きを行いましょう。

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自宅の損害があれば、罹災証明(りさいしょうめい)を役所に提出

罹災証明(り災証明とも表記することもある)は、家屋の倒壊や損傷があったのを自治体に認めてもらう書類です。

主に民間の地震保険や政府の被災者支援で、家屋(住宅)の被害に対して補償をしてもらう時に提出が求められる証明書です。
これがなければ、家屋に対する保険を保険会社に請求できません。

※家具などの家財道具や車の補償は別の書類(被災証明書)が必要です。

罹災証明で認定される種類

地震の場合
  • 全壊
  • 大規模半壊
  • 半壊
  • 一部損壊
火災の場合
  • 全焼
  • 半焼
水害の場合
  • 床上浸水
  • 床下浸水
  • 流出

罹災証明があると受けられる被災者支援

給付 被災者生活再建支援金、義援金など
融資 住宅金融支援機構融資、災害援護資金など
減免・猶予 税、保険料、公共料金など
現物支給 災害救助法に基づく応急仮設住宅、住宅の応急修理

引用:罹災証明書の概要 内閣府資料より
http://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyousei/pdf/risaisyoumeisyo_gaiyou.pdf

 

罹災証明がなければ、二重ローン問題(ダブルローン)になる可能性も

東日本大震災では、二重ローン問題が多くの被災者を苦しめました。

二重ローン問題とは、住宅・自動車などのローンの支払いをしている人が震災で被害を受けたときに、再び新しいローンをして過剰債務に陥らないようにするための政策です。

いま支払っているローンの減免措置か全額免除が受けられる場合もあります。

もし、ローンの支払いが難しいようでしたら、日本弁護士連合会か法テラスに相談しましょう。

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