ふるさと納税の計算方法がわかりにくい。
「一体どのくらい控除できるの?」と疑問を持つ方も、多いようです。
ここでは総務省が配布している
「全額控除される寄附額の目安」の見方を解説します。
2015年の確定申告で控除・還付する場合に、参考にしてください。
配布されている総務省ホームページはこちら
総務省|自治税務局|ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制
※2014年度までのふるさと納税控除額早見表です。
あなたのふるさと納税控除額はいくらまで?ふるさと納税シミュレーション
確定申告書は、約10分で作れます。
国税庁ホームページで確定申告書をたった10分で作る方法
動画でもご確認いただけます。
家族構成の種類は収入と子供が関係
家族構成には種類があります。
- 独身
- 共働き夫婦(子供は中学生以下)
- 片方は専業主婦(配偶者控除)
- 共働き夫婦で高校生の子供1人
- 共働き夫婦で大学生の子供1人
- 片方は専業主婦で高校生の子供1人
- 片方は専業主婦で大学生の子供1人
数が多すぎてわからないかもしれませんが、要点を抑えれば簡単です。
- 夫婦は配偶者控除なのか?両方とも141万円以上の収入があるのか?
- 子供は高校生なのか?大学生なのか?
人数以外では、この違いしかありません。
※中学生以下のお子さんは人数に関係なく、含まれません。
夫婦が共働きで両人の年収が共に141万円以上であればお得な理由
基本的に税金は、個人の収入で計算します。
ふるさと納税の控除手続きも、納めた(購入した)名義人の税金が控除されます。
このような形でも還付申請できます。
- 夫の名義で2万円の控除
- 妻の名義で1万円の控除
これは、税務署の事務処理簡素化の考え方で決まっています。
夫が会社のサラリーマンで、
妻が他社のスーパーパートなど、
夫婦でも違う職業に就く場合が多いので、このようなシステムになっています。
独身または、共働き夫婦(子供が中学生以下)の控除金額早見表
独身の方や子供が中学生以下の共働き夫婦のご家族が、一番高い控除額になっています。
もちろん中学生以下であれば、何人いらっしゃってもかまいません。
配偶者控除を受けている夫婦、共働きで子供が高校生1人の控除金額
配偶者控除とは、夫婦のどちらかの年収が141万円以下の時に税金を控除する制度です。
(基本的には妻が専業主婦、短時間アルバイトやパートで収入が少ない場合)
この場合は、共働きより夫婦よりも若干低くなります。
共働きをしているご夫婦でも、高校生のお子さんがいらっしゃると金額が変わってきます。
高校生でなくても、16歳から18歳の扶養親族であれば、この表の対象となります。
共働きで大学生1人の場合の控除額早見表
共働きとは、どちらとも年収141万円以上の夫婦です。
それにプラスして、大学生のお子さんが1人いらっしゃればこの金額です。
大学生ではない専門学校生でも
19歳から22歳であれば、特定扶養親族として対象です。
配偶者控除の夫婦と高校生1人の家庭の控除額早見表
独身・共働き世帯の半分までしか控除できません。
※ふるさと納税の金額そのものには上限はありません。
自己負担額が増えますが・・・。
前年の年収が関係しますので、
今から年収を141万以上に増やしても意味はありません。
※配偶者控除を受けないように、手続きすることはできます。
共働きで高校生1人と大学生1人の家族の場合
共働きの夫婦で、子供が高校生1人のご家族の半分しか控除できません。
ですが、配偶者控除の夫婦の2倍上限額があります。
つまり、夫婦そろって働いたほうが、ふるさと納税では得するとなります。
配偶者控除の夫婦+大学生1人と高校生1人の家庭の控除額早見表
一番低い控除額設定です。
13000円も差が付いています。
なぜかというと、基本的な控除という制度は税金を多く払う人を優遇します。
この組み合わせでは、夫しか税金を払っていません。
その為、控除額が低く設定されています。