年金未払いの遺族年金詳細

遺族年金をご存知ですか?

遺族年金とは、
その家庭の主な収入取得者(生計を維持していた方)が、
病気や事故で亡くなられた場合に、
子供がいる配偶者とその子供に支給される年金です。
遺族年金支給額995,200円(子が1人の妻の場合)

参照:年金について – 年金の受給(遺族年金) | 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228


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今お子さんがいなくても、
これから結婚をして子供ができれば、必要になってくる年金です。

万が一の時に、遺族年金がもらえないとなると、
苦しむのは支給されないお子さんになります。

遺族年金も、障害年金と支給条件が同じです

1)亡くなった月の前々月まで、公的年金の加入期間の2/3以上の保険料が納付 又は免除されていること

もしくは、
2)亡くなった月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

参照:年金について – 年金の受給(遺族年金) | 日本年金機構
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228

どちらにしても、
最低でも1年間の支払いが必要になってきます。


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年金の追納(後納)について

将来の暮らしだけでなく、
突然起こるご自身への不幸にも年金は深く関係します。

そういった点でも、未払い問題をどうするか考えなくてはいけません。

年金未払いの追納は、過去2年間まで

もし、ご自身の都合でやむなく支払えない場合は、

正式な免除がない限り
原則として、過去2年間の未払い分まで納める事ができます。

正式に免除や猶予(学生など)がある場合
過去10年以内であれば、納める事ができます。

特例として、
2015年9月30日までは、
過去10年以内の未納を納める事が可能です。

もし、昔払えなかったけれど、
「今なら支払う事ができる。」
「年金額を低くしたくない。」
という人がいらっしゃればこの機会に利用しましょう。

年金は、とても重要なものです。
その時になって後悔する前に、支払っておく方が得するはずです。