takuhaineko

ゆうパックでクワガタ訴訟が起こったようです。

クワガタを送ったら、行先違いで返却、240匹死亡→訴訟を起こしたら7匹分の賠償成立。

このようなニュースが出ていました。

この時点で気になるのが、「宅配便で生き物が送れるの?」ってことです。

生き物といっても種類はありますが、
ここではペットあるいは、小動物(今回のような昆虫や爬虫類など)が該当します。

調べているうちにわかったのが、ゆうパックを除き、基本的に生き物を送るのはできないという事です。
しかし、特殊な方法で梱包(送るための包装)すれば、送ることが可能になることがあるようです。

スポンサーリンク

ゆうパック、佐川急便、クロネコヤマトの生き物に関する約款

約款とは、契約で定めていることです。
宅配は、配送契約を結ぶことで送ることができます。

つまり、約款に「送れない・取り扱えない」と書いてある物は送れないという事になります。

生きた動物をゆうパックで送れますか? – 日本郵便

魚介類、は虫類、昆虫類や小鳥などの小動物については、次の条件を満たしていれば、ゆうパックで送ることができます。

  • 健康体であると認められるもの
  • 輸送中にえさ、水の補給等特別の手当てを要しないもの
  • 悪臭を発しないもの
  • 特別な取扱い(温度(気温、水温)の調節、換気(通風の確保)等)をしないため、死亡するおそれがあることについて、ご承諾していただけたもの
  • 脱出や排せつ物等の漏出を防ぐ包装をしているもの
    (小鳥などの小動物のみ)近距離※あてのもの
  • 人に危害を与えるおそれのないもの

https://www.post.japanpost.jp/question/153.html

これを見る限りゆうパックでは、ペットや小動物を生きたまま送れます。

健康な生き物であり、包装をしっかりして水漏れ(尿漏れ)しなければOKです。
死亡することも踏まえたうえで、手続きをしてくださいと書いてあります。

佐川急便(飛脚宅配便・飛脚ラージサイズ宅配便)約款

第六条 (引受拒絶)
当社は、次の各号の一に該当する場合には、運送の引受けを拒絶することがあります。
七 荷物が次に掲げるものであるとき。
イ 荷物の性質により拒絶するもの
・ 現金、小切手、手形、株券その他の有価証券類
・ 遺骨、位牌、仏壇
・ 銃砲刀剣類
犬、猫、小鳥等の生動物
・ 再発行が困難な書類等(受験票、パスポート、車検証類、各種チケット類)
・ 毒物及び劇物類
・ 再生不可能な原稿、原図、テープ、フィルムその他電磁記録媒体
・ 個人情報などの特段の注意を要するもの

http://www.sagawa-exp.co.jp/company/public/stipulation1.html

佐川急便では、基本的に生き物を送ることができません。
ただし、梱包方法を変えることで、正式に宅配を依頼することができるようになります。

宅急便・クロネコメール便を発送される際の大切なお願い | ヤマト運輸

約款上お取り扱いできない荷物
(1)全商品共通 花火やバッテリーなどの発火性・引火性・揮発性のある危険物

毒物・劇物、生き物など、ほかの荷物の安全・衛生を侵害する荷物
郵便法で規制されている信書(請求書、はがき、手紙など)

出典:http://www.kuronekoyamato.co.jp/info/info_101018.html

クロネコヤマトの宅急便も同じく、基本的には生き物の配送はできません。

しかし、こちらも特殊な方法であれば、送ることが可能です。

また、グループ会社である「ヤマトホームコンビニエンス」では、ペット専用宅配もあります。(主に引っ越し)

 

ペットの輸送|ヤマトホームコンビニエンス