通帳と計算機

ふるさと納税は、「地方自治体(市区町村役場)に寄付をする」という名目で節税できるお得な制度です。(寄附金控除)

寄附金控除が適用されると、来年度の税金が一定額安くなります。

しかし、ふるさと納税を利用しただけでは、税金の控除(節税)が受けられません。

「特定の条件で購入する必要」があったり、
「ワンストップ特例の申請書を郵送する必要」があります。

これらに不備があると、ワンストップ特例の特典を受けられない場合もあるのです。

もし、書類などで不備があれば、自力で確定申告をする必要があります。

本当に適用できているのかチェックしてみましょう。

「ワンストップ特例の申請書」は提出した?

正式名称は「寄附金税額控除に係る申告特例申請」です。
※マイナンバー制度が始まった2016年から新しく追加されました。

ワンストップ特例を受ける方は、購入した自治体に申請書を郵送する必要があります。

ワンストップ特例の申請書は、ふるさと納税で購入した自治体から贈られてきます。
必要事項と記入し、翌年の1月10日までに郵送で提出しましょう。
(マイナンバー書類のコピーと押印をする必要があります)

間に合わなければ、ご自身で確定申告をする必要があります。

自分で確定申告する方は、申請書は不要です。

医療控除などで確定申告をする必要がある方は、ふるさと納税の控除も同時に記載しましょう。

その場合、ふるさと納税をした自治体への連絡・手続きなどは不要です。
税務署に提出した「確定申告書」が最優先されるからです。

もし、記入しなければ寄附金控除を受けられません。

会社で年末調整を行った?

ワンストップ特例は、会社が年末調整を行っている給与所得者のための制度です。

ご自身で確定申告をする個人事業主はもちろんですが、所得がない専業主婦なども対象外です。

個人事業主であれば、確定申告書に記載して控除を行いましょう。

専業主婦(主夫)であれば、所得がある方の名義でふるさと納税を利用(寄付)し、
利用した自治体に「ワンストップ特例の申請書」を送付しましょう。

年収は2000万円以下?

年末調整を会社が行っても、ワンストップ特例を利用できない場合もあります。

それは、年収が2000万円を超えている高所得者です。

住宅ローン控除・医療費控除で確定申告をする方も対象外

税務署は、確定申告書(2つ以上出した場合は日付が新しい方)を最優先します。

そのため、「寄附金税額控除に係る申告特例申請」を出した方も、確定申告書に記載する必要があります。

1年間の寄附金総額は2,000円以上?

ふるさと納税の寄附金控除は、2,000円を超えた金額が適用されます。

2000円までは、自己負担金として控除の対象から外れます。

もし1,999円未満であれば、控除されることはありません。

「年間所得」や「家族構成」により控除金額の上限も変動しますので、あわせてご確認ください。

詳細:【保存版】ふるさと納税年収・家族構成別控除額一覧

1年間の利用は5団体(自治体)以下?

ワンストップ特例の利用上限は、1年間(毎年1月1日~12月31日まで)で5団体までです。

6団体以上のふるさと納税を利用したのであれば、ワンストップ特例は利用できません。

※1つの団体に複数回寄付しても、1団体として扱われます。
例)1月に北海道の旭川市に3万円寄付。さらに同年5月に北海道の旭川市に3万円寄付。
この場合は1団体と計算ができます。

確定申告をすることで、控除を受けることができます。
(確定申告不要の対象外になるだけです)

6団体以上に寄付しても、寄付金控除は受けられる

ふるさと納税を6団体以上で利用しても、ワンストップ特例が受けられなくなるだけです。

6団体以上への寄付をしても、確定申告をすることで寄附金控除を受けることが可能です。

「寄付金控除」と「ワンストップ特例」の違いを知る

そもそも「ワンストップ特例」とは、一般の方がふるさと納税を利用しやすくするために手間を省くことを目的とした制度です。

「ふるさと納税の寄付金控除」と「ワンストップ特例」は別々の制度です。

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勘違いしやすいようです。

確定申告することで、控除を受けることは可能です。

控除上限に余裕がある方は、チャレンジしてもいいかもしれません。

引っ越をした方:変更届は出した?

引っ越しをする前に、ワンストップ特例の申請書を郵送した方は、変更届を出す必要があります。
※購入した翌年の1月10日まで。

もし、変更届が間に合わなければ、ご自身で確定申告をする必要があります。

ふるさと納税のおさらい

ワンストップ特例に不備があるなら、確定申告をして控除を受けよう

確定申告の時期は、毎年2月16日~3月15日頃までです。

それまでに間に合うのであれば、ご自身で確定申告をすることで確実に控除を受けることをおすすめします。

ワンストップ特例は「所得税の還付なし」

ふるさと納税は、住民税と所得税のダブルで控除を受けることができます。

ふるさと納税の控除額
総務省|ふるさと納税ポータルサイト|ふるさと納税のしくみ|税金の控除について http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.htmlより

 

しかし、ワンストップ特例(確定申告の不要)を利用すると、所得税の還付金は行われません。

そのかわり、住民税の減額に(所得税の)控除額が上乗せされます。(減額が大きくなる)

なお、ふるさと納税が初めての方(初心者の方)は、こちらからご覧ください。

今さら聞けない?ふるさと納税の基礎知識