民生改正通販とリアル販売の契約についてタイトル

法務省管轄の民法改正が閣議決定されました。
120年前よりも現実的な法律に変わります。

施行はいつなのか、
発表されていませんが2016年頃のようです。

民法は、私たち一般消費者を守る法律であり、とても大切な法律です。

どれもお金に関する契約です。
事前に知っておく事で、損をする事が少なくなります。

多くの方が関係するのは、下記5つです。

5つの民法改正2016
  1. インターネット通販【不利益な契約無効】
  2. 欠陥商品【修理・交換請求】
  3. 1.2はこのページで解説

  4. 賃貸敷金の返還【自然劣化負担なし】
    参照:敷金・原状回復は特約に注意
  5. 融資の連帯保証人【面談義務付け】
  6. 未払い金【時効統一】
  7. 4.5参照:賃借・融資【民法改正】時効は5年統一・保証人は面談義務化に

※このページでは、インターネットやリアルでの販売契約についてです。
※敷金や連帯保証人、未払い金については(長くなるので)別ページでご案内しています。

今回の改正で、ネット通販・リアル販売の契約が、
それぞれどのように変わるのか、見て行きましょう。

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インターネット通販【不利益な契約無効】

インターネット通販とありますが、
定期購入・単品購入どちらとも対象です。

現時点(2015年4月)では、

契約内容に明確な規定が定められていませんでした。
(一部:定期購入は現行でも規定あり契約もある)

その為、ある意味業者の都合がいいように書くことも可能でした。

民法改正施行後はどうなる?

購入者が不利益にならない契約内容にしなくてはいけません。

消費者目線で見るなら、下記の項目について注意して読みましょう。

  1. 途中解約について
  2. 商品受け取り・返品について
  3. 支払いについて

など

※ただし、消費者側の罰則も強まります。

改正後は、「契約内容(約款)を読まなかったでは通用しない」事になります。
※約款(読み:やっかん)
もちろん小さな文字でも、読んでいないとはいえません。

購入の際は、契約内容をよく読み、
何が書いてあるのかはしっかりと読む癖をつけましょう。

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欠陥商品【修理・交換請求が可能に】

欠陥商品とまでいわなくても、
「普通に使っていたら、すぐ壊れてしまった」商品も対象です。

  1. 買ってきて、使っていたらすぐに壊れた。
  2. 普通に使っていたら、修理が必要になった。
  3. 交換しようにも、売り切れで交換できない。

このような時は、修理を依頼する事ができるようになります。
※欠陥商品だったのかは、その人によって判断基準が曖昧のように思えます。
 修理依頼が出来る基準については、これから施行までに話し合われると思います

現時点(2015年4月)での修理は?

壊れたら返品・交換・修理に応じる会社、対応しない(できない)会社に別れています。

特にネット通販業者は、対応しないケースが多いようです。
メーカーが海外にあるため、出来ないといわれることもあります。

民法改正施行後は修理・交換依頼が出来る?

改正後は、修理を販売業者に直接依頼出来るようになります。
ただし、修理費用については書いてありません。

「欠陥商品ではない」と判断された場合(過失や事故など)、
修理費を請求される可能性もあるので注意をしましょう。

交換手数料も同様です。

判断能力が低い人の契約無効について

高齢化により、問題が多くなっているのが、
高齢者への販売・契約です。

時には痴呆症など、判断が著しい人に高額な契約をせまるケースも目立ちます。
そのような被害を少なくするために、今回の改訂で変わります。

現状では、契約後取消しをするには、訴訟を行う必要がありました。
改定すれば、無効となる旨を契約書に示す必要があります。

そのため、抑制になると考えられます。

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